過疎地域持続的発展計画とは
過疎地域持続的発展計画(以下、「過疎計画」)は、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に基づき、過疎地域に指定された地方公共団体が地域の持続的な発展のために取り組む施策を計画するものです。過疎計画に基づく事業の実施に当たっては、特別な地方債(借入金)の発行など、有利な支援制度を活用することができます。
岩美町では、旧過疎法である「過疎地域自立促進特別措置法」のもと、平成22年度に過疎地域に指定され、過疎対策に取り組んできました。令和3年度から新しい法律「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行されたため、令和3年12月に、令和3年度から令和7年度までの5年間の新たな過疎計画「岩美町過疎地域持続的発展計画」を策定しました。
その後、過疎対策として取り組む事業を過疎計画に追加する必要が生じましたので、令和5年第1回岩美町議会3月定例会における議決を経て、岩美町過疎地域持続的発展計画を変更しました。
【計画名】
岩美町過疎地域持続的発展計画
【計画期間】
令和3年度から令和7年度(5年間)
【計画概要】
人口減少対策を柱とする「第2期岩美町地域創生総合戦略」に則り、地域の持続的発展のための施策を記載しています。
また、本計画の目標は、総合戦略の人口目標に合わせ、「令和7年合計特殊出生率:1.9」「令和7年社会増減:-15人(令和2年から半減)」としています。
【計画本文】
岩美町過疎地域持続的発展計画(令和7年3月変更(第3回))
【これまでの経緯】
- 平成22年 4月 過疎地域自立促進特別措置法(旧過疎法)において過疎地域に指定
- 平成22年 9月 岩美町過疎地域自立促進計画(H22~H27)を策定
- 平成28年 3月 旧過疎法の期限延長に伴い、第2次岩美町過疎地域自立促進計画(H28~H32)を策定
- 令和 3年 4月 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(新過疎法)において過疎地域に指定
- 令和 3年12月 岩美町過疎地域持続的発展計画(R3~R7)を策定
- 令和 5年 3月 岩美町過疎地域持続的発展計画(R3~R7)の第1回変更
- 令和 6年 3月 岩美町過疎地域持続的発展計画(R3~R7)の第2回変更
【参考リンク】
総務省ホームページ(過疎対策のページ)
計画の達成状況の評価に関する事項
岩美町過疎地域持続的発展計画では、計画の達成状況について、総合戦略の検証結果を活用して評価を行い、過疎対策事業の実施状況等と併せて議会に報告するとともに、ホームページで公表することとしています。決算資料とともに議会に提出した資料は、以下のとおりです。
令和3年度 主要な施策の成果(抜粋)(160KB)
令和4年度 主要な施策の成果(抜粋)(168KB)
令和5年度 主要な施策の成果(抜粋)(167KB)