改正前
改正後
適用期間
平成17年度から 平成19年度まで
平成20年度から 平成24年度まで
税 額
年間300円
年間500円
地震災害に対する個人資産の保全を図る目的から「地震保険料控除」が創設されました。 これに伴い、前年までの短期損害保険料控除(限度額2,000円)は廃止となりました。 【↓拡大する(PDF)】 *旧長期損害保険料について 経過措置として、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険(旧長期損害保険という)に 限り、従来どおり控除の対象となります。