保険税は、特別徴収(年金からの引き落とし)か普通徴収(納付書又は口座振替での納付)いずれかの方法で納めていただきます。
普通徴収
次の表のとおり、1年(12ヵ月)分を6月~1月の8回に分けて、納付書又は口座振替で納めていただきます。年度途中の加入世帯の場合は、加入者の届出をした翌月以降の納期回数で納付することになります。
期別
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1期
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2期
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3期
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4期
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5期
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6期
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7期
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8期
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納期
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6月
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7月
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8月
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9月
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10
月
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11
月
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12
月
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1
月
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特別徴収
以下の条件の全てに該当する方は、2ヵ月に1回支給される年金からの引き落としで納めていただきます。
年金引き落とし条件
● 国保世帯に加入している世帯主・世帯員が全て65歳から74歳である方
● 年金給付額が、年額18万円以上ある方
● 国保世帯主が介護保険の特別徴収の対象である方
● 介護保険料と保険税を合算した額が老齢基礎年金給付額の2分の1より小さい方 |
例えば・・・
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(1) 世帯主(国保)72歳、妻(国保)68歳の場合 |
⇒
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特別徴収
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(2) 世帯主(国保)72歳、妻(国保)63歳の場合 |
⇒
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普通
徴収
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(3) 世帯主(後期高齢、擬制世帯主)78歳、妻(国保)68歳の場合 |
⇒
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普通
徴収
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(4) 世帯主(社会保険、擬制世帯主)72歳、妻(国保)68歳の場合 |
⇒
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普通
徴収
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(5) 世帯主(国保)72歳、妻(国保)63歳、子(国保)40歳の場合 |
⇒
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普通
徴収
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(6) 世帯主(国保)72歳、妻(国保)68歳、子(社会保険)40歳の場合
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⇒
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特別
徴収
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詳しくは
特別徴収で保険税を納めていただく方には、6月中旬に特別徴収税額の通知を送っています。
特別徴収の特例
政府決定(平成20年6月12日)に基づき、 以下の全ての要件を満たす方は、お申し出いただくことにより、保険税を口座振替で納付していただくことが可能となります。
● これまで保険税を滞納することなく納めていただいている方(本人)
(過去2年間、納期内に遅滞なく確実に納付されている方に限ります。)
● これからの保険税を口座振替により納めていただける方
(ただし、本人名義の口座に限ります。) |
なお、申し出の時期により引き落としを停止する年金支給月が変わります。
詳しくは、税務課課税係までお問い合わせください。
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