保険税の軽減
前年中の世帯の所得が一定金額以下のときは、次の表のとおり保険税の均等割額及び平等割額が減額される場合があります。ただし、所得の申告がないと世帯の所得の状況を把握することが出来ませんので、必ず「国民健康保険税所得申告書」を提出してください。
なお、すでに所得税の確定申告、町県民税の確定申告、勤務先からの給与支払報告書の提出等所得の申告を終えている方は、改めて所得の申告をする必要はありません。(擬制世帯主の場合、軽減判定には擬制世帯主の所得も加えられます。)
前年中の世帯の所得
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減額される額
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43万円以下のとき |
世帯の(均等割額+平等割額)の7割 |
43万円+(29万5千円×被保険者及び特定同一世帯所属者(※1)の数)以下のとき
(7割軽減を受ける世帯を除く。) |
世帯の(均等割額+平等割額)の5割 |
43万円+(54万5千円×被保険者及び特定同一所属者(※1)の数)以下のとき |
世帯の(均等割額+平等割額)の2割 |
※1 特定同一世帯所属者・・・
75歳に到達する方が国保から後期高齢者医療制度に移行することにより、
被保険者の資格を喪失した方で、資格を喪失した日の前日の属する月以降
5年を経過するまでの間に限り、同日以降継続して同一の世帯に属する方
をいいます。
※2 前年中の世帯の所得は、給与所得者の数及び年金所得者の数の合計数が2
以上の場合には、当該合計数から1を減じた数に10万円を乗じた額を上記
表内の金額に加算して判定します。
※3 65歳以上の方の年金所得は、15万円を控除して判定します。
後期高齢者医療制度の創設に伴う国保税減免等の措置
世帯の中に後期高齢者医療制度に移行する方がいる場合は、同じ世帯の保険税が大きく変わらないように軽減措置が設けられています。
1.
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国保から後期高齢者医療制度への移行により、世帯の国保被保険者が減少しても、5年間、以前と同様の軽減が受けられるよう、後期高齢者医療制度へ移行した方の人数及び所得も含めて軽減判定を行います。ただし、世帯構成の変更等を生じた場合、軽減判定に関する措置を見直すことがあります。 |
2.
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国保から後期高齢者医療制度への移行により、世帯の国保被保険者が1人になった場合(特定世帯)、5年間平等割が半額となります。ただし、世帯構成の変更等を生じた場合、軽減判定に関する措置を見直すことがあります。 |
3.
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社会保険等の被保険者であった方が後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者(国保の資格取得した日に65歳以上である方、以下「旧被扶養者」という。)が国保に加入する場合、申請により、2年間、以下の減額措置があります。
・旧被扶養者にかかる所得割と資産割の全額免除
・旧被扶養者にかかる均等割額が半額に減額 (注)
・旧被扶養者のみで構成される世帯は平等割額が半額に減額 (注) |
(注)7割軽減、5割軽減に該当する世帯である場合は、適用しません。2割軽減に該当する世帯である場合は、軽減額と合わせて半額になるように減額します。
非自発的失業者に対する軽減
倒産・解雇・雇い止めなどによる非自発的な離職をされた方で失業保険の給付を受ける方が国民健康保険に加入する場合、申告により以下の軽減措置を受けられます。
該当となる方の所得割を算定する際、 前年の給与所得を30/100とみなして算定します。
また、7割・5割・2割の軽減判定も、該当する方の前年給与所得を30/100とみなして判定します。
軽減期間は、離職の翌日から翌年度末までの期間となります。
(注)離職時の年齢が65歳未満である場合に限ります。
未就学児に対する軽減
未就学児(当該年度3月31日時点で6歳以下)は、均等割額を5割減額します。また、未就学児が低所得者軽減世帯の被保険者である場合は、当該軽減後の均等割額を5割軽減します。
(7割軽減⇒実質8.5割減、5割軽減⇒実質7.5割軽減、2割軽減⇒実質6割軽減)
産前産後の減免
出産する被保険者について、出産(出産予定)月の前月から翌々月までの4か月分の所得割額、均等割額が減額されます。
保険税の減免
下記の事情等で、保険税が納付できなくなった場合は、原則、納期限の7日前までに、減免の申請をしてください。
(なお、収監等で申請困難な場合は申請日前5年を限度とし、減免を行うことがあります。)
・震災、風水害、火災、その他これらに類する災害等で家屋に著しい損害 を受けた場合
・旧被扶養者に該当する場合
・刑務所、拘置支所、留置場に収監・留置されていた場合
・生活保護の適用を受けた場合
・その他、特別な事情があり、町長が認めた場合
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