○岩美町子ども・子育て支援法施行細則
平成26年12月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行について、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(労働時間の下限)
第2条 府令第1条第1号の市町村が定める時間は、月60時間とする。
(教育・保育給付認定の申請)
第3条 府令第2条第1項に規定する申請書は、子どものための教育・保育給付認定申請書(様式第1号)によるものとする。
(支給認定証)
第4条 法第20条第4項の規定による通知及び同項に規定する認定証は、支給認定証(様式第2号)によるものとする。
(教育・保育給付認定の却下の通知)
第5条 法第20条第5項の規定による通知は、子どものための教育・保育給付認定(変更)申請却下通知書(様式第3号)によるものとする。
(教育・保育給付認定の遅延の通知)
第6条 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、子どものための教育・保育給付認定遅延通知書(様式第4号)によるものとする。
(教育・保育給付認定現況の届出)
第7条 府令第9条第1項に規定する届書は、子どものための教育・保育給付認定現況届(様式第5号)によるものとする。
(教育・保育給付認定の変更の申請等)
第8条 府令第11条第1項に規定する申請書及び府令第15条第1項に規定する届書は、子どものための教育・保育給付認定変更申請(届出)書(様式第6号)とする。
2 法第23条第3項において準用する法第20条第4項の規定による通知は、支給認定証(様式第2号)によるものとする。
3 法第23条第3項において準用する法第20条第5項の規定による通知は、子どものための教育・保育給付認定(変更)申請却下通知書(様式第3号)によるものとする。
(職権による教育・保育給付認定の変更の通知)
第9条 府令第12条第1項の規定による通知は、支給認定証返還依頼書(様式第7号)によるものとする。
2 法第23条第5項において準用する法第20条第4項の規定による通知は、支給認定証(様式第2号)によるものとする。
(教育・保育給付認定の取消しの通知)
第10条 府令第14条の規定による通知は、子どものための教育・保育給付認定取消通知書(様式第8号)によるものとする。
(支給認定証の再交付の申請)
第11条 府令第16条第2項に規定する申請書は、支給認定証再交付申請書(様式第9号)によるものとする。
(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校入学前子どもに係る申請 子どものための施設等利用給付(変更)申請書(法第30条の4第1号)(様式第9号の2)
(施設等利用給付認定の通知等)
第11条の3 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第9号の4)によるものとする。
2 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(様式第9号の5)によるものとする。
(施設等利用給付認定の却下の通知等)
第11条の4 法第30条の5第4項(法第30条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、施設等利用給付認定(変更)申請却下通知書(様式第9号の6)によるものとする。
(職権による施設等利用給付認定の変更の通知)
第11条の5 府令第28条の9の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書によるものとする。
(施設等利用給付認定の取消しの通知)
第11条の6 法第30条の9第2項の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第9号の7)によるものとする。
(施設等利用給付認定現況の届出)
第11条の7 府令第28条の6に規定する届出書は、施設等利用給付認定現況届(様式第9号の8)によるものとする。
(確認の申請等)
第12条 府令第29条に規定する申請書は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第10号)によるものとする。
2 府令第39条に規定する申請書は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第11号)によるものとする。
(確認の変更の申請等)
第13条 府令第31条又は第40条に規定する申請書は、特定教育・保育施設等確認変更申請書(様式第12号)によるものとする。
2 法第35条第1項若しくは第2項又は第47条第1項若しくは第2項の規定による届出は、特定教育・保育施設等名称等変更届出書(様式第13号)によるものとする。
(確認の取消し等の通知)
第15条 町長は、法第40条第1項又は第52条第1項の規定による確認の取消し又は停止をしたときは、特定教育・保育施設等確認取消(停止)通知書(様式第15号)により通知するものとする。
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請等)
第16条 府令第53条の2に規定する申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第16号)とする。
2 法第58条の5の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第17号)によるものとする。
3 法第58条の6第1項の規定による確認の辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第18号)によるものとする。
(委任)
第17条 この規則で定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、法の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(岩美町保育所管理運営等規則の一部改正)
2 岩美町保育所管理運営等規則(平成10年岩美町規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年4月1日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の岩美町子ども・子育て支援法施行細則の規定により作成され、使用されている用紙については、当分の間、使用することができる。
附則(平成28年4月1日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の岩美町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の岩美町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の岩美町財務規則、第6条の規定による改正前の町税条例施行に関する規則、第7条の規定による改正前の岩美町国民健康保険税条例施行に関する規則、第9条の規定による改正前の岩美町助産施設における助産の実施等に関する施行規則、第10条の規定による改正前の岩美町母子生活支援施設における母子保護の実施等に関する規則、第11条の規定による改正前の岩美町保育所管理運営等規則、第12条の規定による改正前の岩美町子ども・子育て支援法施行細則、第13条の規定による改正前の岩美町児童手当事務取扱規則、第14条の規定による改正前の岩美町老人医療事務取扱細則、第15条の規定による改正前の岩美町外国人高齢者福祉手当支給規則、第16条の規定による改正前の岩美町特別障害者手当等の支給に関する事務取扱規則、第17条の規定による改正前の岩美町未熟児養育医療の給付に要する費用の徴収に関する規則、第18条の規定による改正前の道の駅きなんせ岩美の管理及び運営に関する規則、第19条の規定による改正前の岩美町下水道事業受益者負担に関する条例施行規則及び第20条の規定による改正前の岩美町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年6月1日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成31年4月25日規則第13号)
この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。
附則(令和元年10月1日規則第19号)
この規則は、公示の日から施行する。
附則(令和6年5月30日規則第10号)
この規則は、令和6年6月1日から施行する。