○岩美町保育所管理運営等規則

平成10年4月1日

規則第9号

岩美町保育所運営規則(昭和30年岩美町規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、岩美町保育所の設置等に関する条例(昭和62年岩美町条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき、町が設置する保育所(以下「町立保育所」という。)の管理運営並びに保育の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 岩美町立保育所の利用定員は、それぞれ次に掲げるとおりとする。


定員

岩美町立浦富保育所

150名

岩美町立大岩保育所

120名

岩美町立みなみ保育所

110名

(情報の提供)

第3条 町長は、保護者が保育所を選択できるよう保育所の名称、所在地、保育時間等の情報提供を行わなければならない。

(入所の手続)

第4条 児童の入所を希望する保護者は、保育所入所申込書(兼保育児童台帳)(様式第1号)により町長に申込まなければならない。

2 町長は前項の申込みがあった場合には、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる児童が優先的に利用できるよう、公正な方法で選考し、速やかに、その適否を決定し、保育所入所承諾書(様式第2号)又は、保育所入所不承諾通知書(様式第3号)により保護者に通知しなければならない。

3 第1項に規定する申込書の記載事項に変更があったときは、当該児童の保護者は速やかに保育所入所申込変更届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。この場合において、岩美町子ども・子育て支援法施行細則(平成26年岩美町規則第16号)第8条第1項に規定する子どものための教育・保育給付認定変更申請(届出)書の提出があったときは、保育所入所申込変更届の提出があったものとみなす。

4 第1項に規定する申込み及び第3項に規定する届出は、管内保育所を経由することができるものとする。

(所長等の職務)

第5条 町立保育所の所長は、町長の命を受け所内業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 町立保育所の職員は、上司の命を受け担当業務に従事する。

(職員の就業)

第6条 町立保育所の職員の就業は、別に定めるもののほか、岩美町職員の例による。

(保育時間)

第7条 町立保育所の保育時間は、次の各号に掲げる時間の範囲内において、保育所に入所する児童が保育を必要とする時間帯とする。

(1) 保育標準時間認定(子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。次号において「施行規則」という。)第4条第1項の規定により、保育必要量について、1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)と認定するものをいう。)に係る保育時間 午前7時から午後6時まで

(2) 保育短時間認定(施行規則第4条第1項の規定により、保育必要量について、1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)と認定するものをいう。)に係る保育時間 午前8時から午後4時まで

2 前項各号に規定する保育時間以外の時間帯において、やむを得ない理由により保育が必要なときは、午前7時から午後7時までの範囲内において、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第2号に規定する時間外保育を提供するものとする。

(休日)

第8条 町立保育所の休日は、次のとおりとする。ただし、町長が保育上必要と認めたときは休日においても保育することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び3日並びに12月29日から同月31日までの日

(行事)

第9条 町立保育所の年間行事は、次のとおりとする。

(1) 健康診断 毎年2回以上

(2) 災害避難訓練 月1回以上

(3) 運動会 毎年1回

(4) 遠足 毎年1回

(5) 入所式 毎年4月

(6) 保育修了式 毎年3月

(7) その他町長が必要と認めた行事

(日課)

第10条 町立保育所の保育日課は、次のとおりとする。

健康状態の観察、個別検査、自由遊び、午睡、集団遊び、その他児童の保育上必要とする課目

(退所の手続)

第11条 保護者は、入所期間内において児童を退所させようとするときは、保育所退所申込書(様式第5号)により町長に申込まなければならない。

2 町長は、前項の申込があったとき又は次条により退所させようとするときは、保育実施解除通知書(様式第6号)により保護者に通知しなければならない。

(退所の基準)

第12条 次の各号の一に該当するときは、当該児童を退所させることができる。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条に基づく支給認定証の効力がなくなったとき

(2) 不正又は偽りにより入所したことが判明したとき

(3) 保育所の運営上特に支障があると認められるとき

(4) その他町長が退所の必要を認めたとき

(備付帳簿)

第13条 町立保育所に日々の運営及び財産に影響を及ぼす一切の事項を明らかにするため、次の簿冊を備え所長は、常に必要事項を記載しなければならない。

(1) 沿革誌

(2) 役職員名簿

(3) 予算経理簿

(4) 保育料徴収補助簿

(5) 物品購入伺簿

(6) 備品台帳

(7) 消耗品受払簿

(8) 保育台帳

(9) 保育日誌

(10) 事務日誌

(11) 保育児童名簿

(12) 児童入退所控簿

(13) 保育修了児童名簿

(14) 出席簿

(15) 家庭との連絡簿

(16) 職員出勤簿

(17) 児童票

(18) 法例規綴

(19) 文書綴

(20) その他必要な簿冊

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成26年度における入所申込書、現況届の特例)

2 平成26年度に限り、第4条第1項中「保育所入所申込書(様式第1号)」と同条第4項中「保育所入所現況届出書(様式第1号)」とあるのは「町長が別に定める様式」とする。

(平成10年12月28日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月24日規則第11号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日規則第19号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月1日規則第26号)

この規則は、平成19年12月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第16号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第18号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年12月1日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、法の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日規則第15号)

(施行期日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の岩美町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の岩美町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の岩美町財務規則、第6条の規定による改正前の町税条例施行に関する規則、第7条の規定による改正前の岩美町国民健康保険税条例施行に関する規則、第9条の規定による改正前の岩美町助産施設における助産の実施等に関する施行規則、第10条の規定による改正前の岩美町母子生活支援施設における母子保護の実施等に関する規則、第11条の規定による改正前の岩美町保育所管理運営等規則、第12条の規定による改正前の岩美町子ども・子育て支援法施行細則、第13条の規定による改正前の岩美町児童手当事務取扱規則、第14条の規定による改正前の岩美町老人医療事務取扱細則、第15条の規定による改正前の岩美町外国人高齢者福祉手当支給規則、第16条の規定による改正前の岩美町特別障害者手当等の支給に関する事務取扱規則、第17条の規定による改正前の岩美町未熟児養育医療の給付に要する費用の徴収に関する規則、第18条の規定による改正前の道の駅きなんせ岩美の管理及び運営に関する規則、第19条の規定による改正前の岩美町下水道事業受益者負担に関する条例施行規則及び第20条の規定による改正前の岩美町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年4月25日規則第13号)

この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

(令和元年10月1日規則第21号)

この規則は、公示の日から施行する。

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岩美町保育所管理運営等規則

平成10年4月1日 規則第9号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成10年4月1日 規則第9号
平成10年12月28日 規則第14号
平成11年3月24日 規則第11号
平成16年4月1日 規則第19号
平成19年4月1日 規則第11号
平成19年12月1日 規則第26号
平成23年4月1日 規則第16号
平成24年4月1日 規則第18号
平成26年12月1日 規則第16号
平成27年4月1日 規則第15号
平成28年4月1日 規則第18号
平成31年4月25日 規則第13号
令和元年10月1日 規則第21号