自立支援医療には、「更生医療」、「育成医療」、「精神通院医療」の3つがあります。
〇更生医療
身体障害者手帳をお持ちの方が、その障がいの軽減・除去や機能回復のための医療を受けられた場合に、公費の負担が受けられます。
〇育成医療
身体障がいのある18歳未満の方が、障がいの軽減・除去や機能回復のための医療を受けられた場合に、公費の負担が受けられます。
〇精神通院医療
精神障がいのある方が、精神科の病気等で病院に通院して医療を受けられた場合や、薬局による調剤、訪問看護等を利用された場合に公費の負担が受けられます。
※自立支援医療は、県が指定した「指定自立支援医療機関」での受診、調剤、訪問看護等が対象となります。
〇自己負担について
基本は1ヶ月当たりの医療費の1割を定率負担していただく制度ですが、状況に応じた月額負担上限額が設定されます

※世帯の範囲 : 原則、同じ医療保険に加入している家族を同一世帯とします
〇更生医療・育成医療の申請に必要なもの
・健康保険の資格情報がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、有効期限内の健康保険証など)
・治療を受ける医療機関が発行する、要否意見書
・身体障害者手帳(更生医療を申請する場合のみ)
〇精神通院医療の申請に必要なもの
・健康保険の資格情報がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、有効期限内の健康保険証など)
・所定の書式の医師の診断書
・年金の受給額が分かる書類(市町村民税非課税世帯のみ)
(年金改定通知、年金振込通知書など。年間の年金収入額が確認できるもの)
注意
・住所、氏名、医療機関及び保険の変更等がある場合は、必ず届出をしてください。
・月額上限負担額、指定医療機関及び医療内容に変更のある場合は、変更申請が必要です。