○ 障害福祉サービス

障害福祉サービスは、障がいの種類(身体障がい・知的障がい・精神障がい等)にかかわらず、障がい者(児)が自立した日常生活・社会生活を営むことができるよう、サービス利用に要した経費の一部を「介護給付費・訓練等給付費」という形で支払う制度です。

1.介護給付費

居宅介護
(ホームヘルプ)

自宅において入浴、排せつ又は食事の介護等を行います。

重度訪問介護

重度の肢体不自由の方に対し、居宅での入浴、排泄、食事の介護のほか、外出時に移動中の介護など総合的な介護を行います。

同行援護

視覚障がいにより移動に著しい困難を有する方に対して、外出時において同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護等を行います。

行動援護

知的障がいや精神障がいにより行動が困難で常に介護が必要な方に対し、行動する際に生じる危険を回避する援助や外出時の移動中の介護を行います。

重度障害者等包括支援

介護の必要性が非常に高い方に居宅介護その他のサービスを包括的に行います。

短期入所
(ショートステイ)

介護する方の病気などにより短期間施設の入所による入浴、排泄、食事の介護を行います。

療養介護

医療と常時介護を必要とする方に、病院などで日中に行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下で介護や日常生活上の援助を行います。

生活介護

常に介護を必要とする方に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護や、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。

施設入所支援

施設に入所している方に対し、夜間や休日に入浴、排泄、食事の介護を行います。

2.訓練等給付

自立訓練
(機能訓練・生活訓練)

自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練等を行います。

就労移行支援

就労を希望する方に対し、生産活動などの機会の提供を通じて一定期間就労に必要な知識や能力向上のために必要な訓練をします。

就労継続支援
A型、B型)

一般企業等での就労が困難な方に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。

共同生活援助
(グループホーム)

夜間や休日に、共同生活を行う住居で、相談や排せつ又は食事の介護、その他の日常生活上の援助を行います。

○ (新)高額障害福祉サービス等給付費

65歳になるまでに5年以上、特定の障害福祉サービスを利用していた方で、下記の要件を満たす場合は、介護保険移行後に利用した訪問介護・通所介護・短期入所生活介護・地域密着型通所介護・小規模多機能型居宅介護(※介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスは含まれません。)の平成30年4月1日以降の利用者負担額が償還されます。(申請が必要です。)

対象者(下記のすべてを満たす方)

  1. 65歳に達する日前5年間にわたり、介護保険相当障害福祉サービス(居宅介護・重度訪問介護・生活介護・短期入所のいずれか)の支給決定を受けていたこと。
  2. 障がい者及び配偶者が、当該障がい者が65歳に達する日の前日において、市町村民税非課税または生活保護世帯に該当し、65歳以降に償還の申請をする際にも市町村民税非課税または生活保護世帯に該当すること。
  3. 65歳に達する日の前日において、障がい者支援区分が区分2以上であったこと。
  4. 65歳まで介護保険サービスを利用していないこと。(40歳から65歳になるまでの間に特定疾病により介護保険サービスを利用したことがある場合は対象となりません。)
※平成30年4月1日以前に65歳に達していた場合も上記を満たせば対象となります。

対象となる利用者負担額
 介護保険サービスのうち、障害福祉サービスに相当する介護保険サービス(訪問介護・通所介護・短期入所生活介護・地域密着型通所介護・小規模多機能型居宅介護※介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスは含まない。)の平成30年4月1日以降の利用者負担額
 なお、高額介護サービス費の対象となる場合は支給後の利用者負担額が対象となります。
 ※お支払いは、高額介護サービス費の決定後となり、数か月を要しますのでご了承ください。

申請方法 役場福祉課に下記の書類を添えて申請してください。
  1. 申請書(窓口にあります。マイナンバーの記載と窓口での本人確認が必要となります。)
  2. 介護保険サービス事業所から発行された利用者負担額の領収書
  3. 介護保険の被保険者証
  4. 本人名義の預金通帳の写し

○ 障害児通所支援

障害児通所支援とは、心身に障がいまたは発達の遅れがある児童を対象に、通所または訪問により療育・訓練等の支援を行う児童福祉法に基づく制度です。サービス利用に要した費用の一部を、「障害児通所給付費」として給付します。

児童発達支援

療育が必要とされる未就学の児童に対し、日常生活における基本的な動作の指導、知識の付与、集団生活への適応訓練等を行います。

医療型児童発達

肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支援が必要とされる児童に対し、児童発達支援及び治療を行います。

放課後等デイサービス

学校(幼稚園及び大学を除く)に就学しており、授業の終了後又は休業日の支援が必要とされる児童・生徒に対し、生活能力向上のための訓練、社会との交流促進等の支援を行います。



○ 障害福祉サービスと障害児通所支援利用時の費用

原則、1割の定率負担が必要となります。また、食費・光熱水費等の実費負担が必要となります。

定率負担、実費負担のそれぞれに、低所得の方に配慮した次のような軽減策が講じられています。

1.利用者負担上限月額

 所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。

区分

世帯の収入状況

負担上限月額

生活保護

生活保護受給世帯

0円

低所得

市町村民税非課税世帯

0円

一般1

障がい児

市町村民税課税世帯

(所得割28万円未満)

4,600円

障がい者 *

市町村民税課税世帯

(所得割16万円未満)

9,300円

一般2

上記以外

37,200円

*入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます

2.食事等実費負担

  施設でサービスを利用する場合の食費や光熱水費などについて、低所得世帯に属する方には、負担の軽減を行います。

◆所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです

種別

世帯の範囲

18歳以上の方(施設に入所する、18歳、19歳を除く)

障がいのある方とその配偶者

上記以外の方

保護者の属する住民基本台帳での世帯