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令和8年7月12日執行の岩美町議会議員一般選挙における
当選の効力に関する異議申出に対し、本日開催した選挙管理委員会において
下記のとおり決定したのでお知らせします。
記
【申出人】 橋本 恒
【申出の日】 令和8年7月16日(7月27日受理)
【申出の趣旨】
本選挙において、当選人:博田凌太の居住実態に疑いがあるため、
その当選を無効とする旨の決定を求めて異議申出をしたもの。
【決定の内容】 本件異議申出を棄却する。
【決定の理由】 別添決定書のとおり
【その他】
この決定に不服がある者は、公職選挙法第206条第2項の規定により、
この決定書の交付を受けた日又は同法第215条の規定による告示の日から
21日以内に、文書で鳥取県選挙管理委員会に審査を申し立てることができる。
決定書.pdf
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