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令和8年7月12日執行の岩美町議会議員一般選挙における当選の効力に関し、公職選挙法第206条第1項の規定による異議申出があり、令和8年7月27日開催の選挙管理委員会でこれを受理する旨決定しました。
【申出人】 橋本 恒
【申出の日】 令和8年7月16日
【申出の趣旨】
本選挙において、当選人:博田凌太の居住実態に疑いがあるため、その当選を無効とする旨の決定を求めて異議申出をしたもの。
【その他】
今後、当委員会で当該当選人の居住実態を調査し当選の効力を決定します。決定は申出受理日から30日以内にするよう努めなければならないとされています。
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