■独自利用事務とは
当町においてマイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバー法を利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について独自に番号を利用するものについて、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。

岩美町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例 

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

■独自利用事務の情報連携に係る届出について
当町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行い承認されています。

執行機関 

届出番号 

独自利用事務の名称 

 町長

1 

生活保護に準じて実施する外国人に対する生活保護の措置に関する事務 


○届出1 生活保護に準じて実施する外国人に対する生活保護の措置に関する事務
  ▶届出書(PDF)     
  ▶根拠規範(生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について)(PDF)