○岩美町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月17日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用及び法第19条11号の規定に基づく特定個人情報の提供等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(町の責務)
第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取り扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
(個人番号の利用に係る事務)
第4条 町長は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自ら保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りではない。
3 前2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提供が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものと見なす。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提供が義務付けられているときは、当該書面の提供があったものと見なす。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年9月23日条例第24号)
この条例は公布の日から施行する。
附則(令和4年3月22日条例第4号)
(施行期日)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 町長 | 生活保護法に準じて実施する外国人に対する生活保護の措置に関する事務 | (1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの (2) 国民健康保険に関する情報であって規則で定めるもの (3) 後期高齢者医療保険に関する情報であって規則で定めるもの (4) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (5) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの (6) 児童扶養手当に関する情報であって規則で定めるもの (7) 母子父子並びに寡婦福祉法による給付金の支給に関する情報であって規則で定めるもの (8) 障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は福祉手当に関する情報であって規則で定めるもの (9) 養育医療に関する情報であって規則で定めるもの (10) 児童手当に関する情報であって規則で定めるもの (11) 介護保険に関する情報であって規則で定めるもの (12) 自立支援給付に関する情報であって規則で定めるもの (13) 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの |
別表第2(第5条関係)
情報照会機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
教育委員会 | 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する事務であって規則で定めるもの | 町長 | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |