法人町民税

納税義務者

●町内に事務所や事業所がある法人

  均等割と法人税割
●町内に事務所や事業所はないが、寮・宿泊所・クラブなどがある法人

  均等割
●町内に事務所や事業所などがある人格のない社団や財団など

  均等割と法人税割



★
減免される場合があります。(下記参照)

税率 

●均等割

  資本金等の額と従業員数で異なります。

区分

資本金等の額

町内の従業員数

年額

1

 以下に掲げる法人以外の法人等

 

50,000円

2

 1千万円以下の法人

 50人超

120,000円

3

 1千万円を超え、1億円以下の法人

 50人以下

130,000円

4

 同上

 50人超

150,000円

5

 1億円を超え、10億円以下の法人

 50人以下

160,000円

6

 同上

 50人超

400,000円

7

 10億円を超える法人

 50人以下

410,000円

8

 10億円を超え、50億円以下の法人

 50人超

1,750,000円

9

 50億円を超える法人

 50人超

3,000,000円

 ◇算定期間の末日で判定します。

 ◇ただし、予定申告については、前事業年度の末日で判定します。

●法人税割

  法人税(国税)の額に以下の税率を乗じます。

  ◆令和元年10月1日以後に開始する事業年度  6.0%
  ◆
平成26年10月1日から令和元年9月30日までに
   開始した事業年度  
9.7%
◆平成26年9月30日までに開始した事業年度  14.7%

法人税割の税率改正

 地方自治体間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人住民税法人税割の一部が国税化され、地方交付税の財源とされました。

 この改正にあわせて、当町の税率を3.7%引き下げました。
9.7%→6.0%


 ★税率改正に伴い、予定申告による経過措置が講じられました。

  ◆令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告額

   法人税割額=(前事業年度分の法人税割額)×3.7÷(前事業年度の月数)

  ◆上記以外の予定申告

   法人税割額=(前事業年度分の法人税割額)×6÷(前事業年度の月数)

税額の計算方法 



●均等割額
 (税率×町内に事務所等を有していた月数)÷12
 ◇月数が1ヶ月未満の場合は1ヶ月
 ◇月数が1ヶ月を超えて端数が生じた場合は切り捨てます。

●法人税割額

  課税標準となる法人税額×税率
 ◇他の市町村にも事務所等を有する法人の場合
  課税標準となる法人税額×(町内の従業員数÷全従業員数)×税率

減免される法人等 



●
公益法人等
●地縁団体
●特定非営利活動法人(NPO法人)

 上記の法人等で、収益活動をしていないことが明らかである場合、

 審査決定のうえ、減免されます。

 ※申請が必要なので、事前に税務課にご相談ください。

様式ダウンロード


・法人設立(解散・休業・変更・支店等の設置廃止)届(Word)
      ・法人市町村民税納付書(Excel)
      ・法人市町村民税納付書(PDF)