新型コロナウイルス感染症に係る介護保険料の減免について
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新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が下がった場合、介護保険料を減免する制度があります。相談・申請は岩美町役場健康長寿課で受け付けています。窓口にお越しいただくか、お電話でご相談ください。
※主たる生計維持者:原則、世帯で所得が一番多い者
■減免について
次に当てはまる場合は、介護保険料が減免になります。
■対象世帯
- (1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯
- (2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、給与収入、不動産収入、山林収入(以下「事業収入等」)の減少が見込まれ、次のア及びイに該当する世帯
<要件>
ア 事業収入等のいずれかが前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること。
イ 減少することが見込まれる事業収入等以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
■減免割合
・(1)に該当する場合 →全額免除
・(2)に該当する場合 →次の算定式とおり
減免額算定式:A×B÷C×D
A:当該第一号被保険者の保険料額
B:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
C: 第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得額
D: 第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得額に応じた減免割合(下表のとおり)
主たる生計維持者の前年の合計所得額
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減免割合D
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210万円以下
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全部
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210万円を超える
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10分の8
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■申請書等
◇申請書様式
◇新型コロナウイルス感染症に伴う介護保険料減免措置要綱
■必要書類等
(1)に該当する場合
・申請者の本人確認書類
・印鑑
・医師による診断書
(2)に該当する場合
・申請者の本人確認書類
・印鑑
・給与明細書の写し等(給与収入が減少する場合)
・帳簿の写し等(営業所得等が減少する場合)
・廃業届出書又は事業主の廃業証明(事業を廃業した場合)
・雇用保険受給資格証明書(失業した場合)
■お問合せ先
岩美町役場健康長寿課
鳥取県岩美郡岩美町大字浦富1029番地2
電話番号:0857-73-1322
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