社会福祉法人等による介護サービスの利用者負担額減免について
介護保険制度による社会福祉法人等が提供するサービスについて、利用者負担額の1/4が軽減されます。
※軽減の対象となる利用者負担は介護保険サービスの1割の利用者負担部分と施設での食費、居住費です。
1.減額の対象となるサービス
・訪問介護(ホームヘルプサービス)
・短期入所生活介護(ショートステイ)
・通所介護(デイサービス)
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
2.減免の対象となる方
(1)世帯全員が市町村民税非課税の方
(2)下表の「収入基準」「資産基準」に該当する方
世帯の人数 |
収入基準(年額) |
資 産 基 準 |
金融資産(現金、預貯金、有価証券) |
その他の資産 |
単身世帯 |
150万以下 |
350万円以下 |
居住用の土地・家屋、日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有しない |
2人世帯 |
200万以下 |
450万円以下 |
3人世帯 |
250万以下 |
550万円以下 |
4人以上 |
250万円に、世帯3人を超えて世帯員1人につき50万円を加えた額以下 |
550万円に、世帯3人を超えて世帯員1人につき100万円を加えた額以下 |
(3)市町村民税課税者に扶養されていないこと
(4)介護保険料を滞納していないこと
(5)平成27年8月から、次の要件が追加されます
・ 世帯分離された配偶者も市町村民税非課税であること
・ 預貯金等が単身で1,000万円(夫婦で2,000万円)以下であること
3.審査に必要なもの
(1)世帯全員に係る確定申告の控、源泉徴収票等前年の所得を確認できるもの
(2)前年中に受給した年金(恩給、遺族年金、障害者年金等含む)の額を確認できる年金
振込通知書等(通帳の写しでも結構です)
(3)預金通帳等、前年度の出入金がわかるもの(申請者+世帯員全員)
(4)健康保険証
1.介護保険負担限度額の認定(居住費・食費の軽減制度)
介護保険施設に入所(滞在)すると、介護サービス費用の一割又は二割を負担することになります。居住費(滞在費)・食費の具体的水準については、利用者と施設との契約によることが原則になりますが、所得の低い人については負担の上限額(負担限度額)が定められ、一般の人に比べると負担が軽減されます。負担限度額については、利用者段階ごとに定められています。
2.負担限度額及び利用者段階とは
利用者が負担する居住費(滞在費)・食費の上限額のことで、利用者負担段階ごとに、居住費(滞在費)・食費がそれぞれに定められています。なお、利用者負担第4段階の人については原則軽減制度がありません。
○負担が軽減される場合の一日あたりの負担限度額及び基準費用額は次の通りです。
利用者段階 |
食費 |
居住費 |
多床室(相部屋) |
従来型個室(特養等) |
従来型個室(老健、療養型) |
ユニット型準個室 |
ユニット型個室 |
第1段階 |
300円
|
0円 |
320円 |
490円 |
490円 |
820円 |
第2段階 |
390円 |
370円 |
420円 |
490円 |
490円 |
820円 |
第3段階 |
650円 |
370円 |
820円 |
1,310円 |
1,310円 |
1,310円 |
基準費用額 |
1,380円 |
370円
(840円) |
1,150円 |
1,640円 |
1,640円 |
1,970円 |
・基準費用額は施設における平均的な費用を勘案して国が定めた費用額です。
・表の金額は、特別養護老人ホームを利用した場合の金額です。介護老人保健施設等では、従来型個室に係る負担限度額及び基準費用額が異なります。
・( )の金額は、特別養護老人ホームに限り平成27年8月から変更されるものです。
○利用者負担段階の認定要件は次の通りです。
利用者段階 |
対象者 |
第1段階 |
・町民税世帯非課税の老齢年金受給者・生活保護者 |
第2段階 |
町民税世帯非課税であって、課税年金収入額と合計所得金額が80万円以下の方(遺族年金・障害年金含む。) |
第3段階 |
町民税世帯非課税であって、利用者負担第1段階・第2段階以外の人 |
第4段階 |
上記、利用者負担第1段階~第3段階以外の人 |
※平成27年8月から、町民税世帯非課税であっても一定以上の預貯金(単身1,000万円、夫婦2,000万円)等の資産がある場合は第4段階となります。非課税年金である遺族年金・障害年金も勘案されます。
軽減の対象となるサービス・介護老人福祉施設(居住費・食費)・介護老人保健施設(居住費・食費)・短期入所生活介護(滞在費・食費)※介護予防を含む・短期入所療養介護(滞在費・食費)※介護予防を含む・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(居住費・食費) 申請についてこの軽減制度を利用するためには健康長寿課で申請してください。この際に申請者本人の印鑑が必要です。なお、毎年8月に更新が必要となりますので、更新時期が近付きましたらご確認ください。