定額減税補足給付金(不足額給付)について
令和6年中に支給した定額減税補足給付金(当初調整給付)の算定に際し、令和5年中の所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得額)を用いて算出したことにより、結果として支給額に不足が生じた方などに対し、不足する額を支給します。
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【支給対象者1】
令和6年分所得税及び定額減税額の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間の差額で不足額が生じる方
【支給対象者2】
次のすべての要件を満たす方
・本人が定額減税対象外(所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前の税額がゼロ)
・税制度上、「扶養親族」に該当しない(扶養親族としても定額減税対象外)
・低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
【申請方法】
〇「支給のお知らせ」が届いた方
※原則手続きは不要です。
記載してある支給口座、支給金額をご確認いただき、問題が無いようであれば手続きは必要ありません。お知らせに記載の期日までに口座変更の希望や受給を辞退する届け出が無ければ、お知らせに記載の支給日に振込を行います。
〇「支給確認書」または「申請書(転入者以外)」が届いた方
※手続きが必要です。
必要事項を記入し、本人確認書類、振込口座確認書類を添付したうえで返送してください。
〇「申請書(転入者)」が届いた方
支給要件を確認し、自身が該当すると思われた方は、提出書類を準備し必要事項を記入し、本人確認書類、振込口座確認書類を添付したうえで返送してください。該当しない方は提出は不要です。
【申請期限】
支給確認書及び申請書の提出期限は令和7年10月31日(金)です。期限までに提出がない場合は、受給を辞退されたものとみなしますのでご了承ください。
【給付スケジュール】
書類到着後、審査や振込手続きなどで振込まで1ヵ月程度(お手続きに不備がない場合)かかります。
【給付金をかたった詐欺にご注意ください】
給付金について、岩美町から問い合わせを行うことがありますが、下記のことを行うことは絶対にありませんのでご注意ください。
・現金自動支払機(ATM)の操作をお願いする
・受給にあたり、手数料の振込を求める
・URLを記載したメール・SMS等を送り、URLをクリックして申請手続きを求める
・銀行口座の暗証番号を求める
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