定額減税補足給付金について
令和6年分の所得税および令和6年度の個人住民税の定額減税において、定額減税が実施されます。
その中で、定額減税を十分に受けられないと見込まれる方に対し、その差額を調整のうえ給付します。
【支給対象者】
定額減税の対象者で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)と見込まれる方
【定額減税可能額とは】
納税義務者本人および扶養親族数(控除対象配偶者および16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算定します。
○所得税分=3万円×減税対象人数
○個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
注記:減税対象人数とは、納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満を含む)の数です。なお、国外居住者は除きます。
【給付額】
給付額の算納税義務者本人および扶養親族数(控除対象配偶者および16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算定される定額減税可能額が、「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度個人住民税所得割額」を上算回る場合に、その上回る額を1万円単位に切り上げて算定した額を給付します。

【給付について】
給付金の対象となる方には、8月中に通知を送付します。
公金等受取口座をお持ちの方には、「定額減税補足給付金支給のお知らせ」をお届けします。
・内容に問題がなければ手続きは不要です。
・内容に変更がある場合(受取口座の変更、受け取りの辞退など)はお知らせに必要事
項を記入・返送してください。
公金等受取口座をお持ちでない方には、「定額減税補足給付金支給確認書」をお届けします。
・確認書の内容を確認し、必要事項を記入して返送してください。
・本人確認書類の写し、受取口座を確認できる書類の写しの添付もあわせて必要です。
届いた確認書をよくご確認ください。
給付金に関する”不審な電話、訪問”や”詐欺メール”にご注意ください。
給付金について、岩美町から問い合わせを行うことがありますが、下記のことを行うことは絶対にありません。
・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
・受給にあたり、手数料の振込を求めること
・URLを記載したメール・SMS等を送り、URLをクリックして申請手続きを求めること
もし、不審な電話がかかってきた場合はすぐに岩美町の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。
また、お心当たりのないメールが送られてきた場合、速やかに削除していただきますようお願いいたします。
|