介護保険料について

  介護保険料と納め方

 

 

介護保険料の賦課誤りについて

 介護保険料の賦課に誤りがあり、一部の被保険者の方に対して、保険料を過大に賦課していたことが判明しました。対象となる被保険者の方へご迷惑をおかけし、町民の皆様の信頼を損なうこととなりましたことを深くお詫び申し上げますとともに、再発防止に努めてまいります。

 

1 概要

 平成27年4月1日施行の介護保険法改正により、「保険料の賦課決定は、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後においては、することができない。」とされました。

 この「当該年度における最初の保険料の納期」について、一律に普通徴収の最初の納期である6月30日として期間計算を行っていたところ、特別徴収(年金からの天引き)については、5月10日を「当該年度における最初の保険料の納期」とすることが正しい賦課決定であることが、この度わかりました。

 これに伴い、特別徴収において賦課期限経過後の賦課決定できない期間に、増額の賦課更正を行っていたことが判明しました。

 

2 誤りのあった対象保険料

処理年度

対象年度

人数

件数

金額

令和4年度

令和2年度

1名

1件

16,900円

 

3 今後の対応

  介護保険料を過大徴収した方には、速やかにお詫びの文書と返還手続きの書類をお送りし、返還事務を進めます。

 

4 発生原因

 ・法改正の内容及び取り扱いについて、係内での確認及び共有が不十分でありました。

 

5 再発防止策

 ・法改正の内容及び取り扱いについて、係内で正確に把握し、確実に共有します。

 ・法改正などの業務内容の変更が生じる場合は、システム委託業者と情報共有を徹底し、業務手順の確認を厳格に行います。

 ・担当者が異動する場合は、法令、業務手順、システムマニュアルを正確に引き継ぎます。

 

6 注意

  本件に便乗した還付金詐欺にご注意ください。役場職員が電話でATMの操作を求めることやキャッシュカードをお預かりすることはありません。

  少しでも不審な点を感じた場合は、役場税務課へご確認ください。