入湯税
 入湯税は、環境衛生施設や観光施設の整備等の費用に充てるために、鉱泉浴場の入湯客に課税される税金です。


税率

 入湯客1人1日につき150円

 
※ただし、次のような方は入湯税が免除されます。

  • 年齢12歳未満の方
  • 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する方
  • 文化交流会、体育大会、その他学校教育上の行事に参加する学校教育法に規定する学校(大学を除く)の生徒及び教職員の方
  • 利用料金(宿泊及び飲食料金を含む)が2,500円(消費税額を除く)以下で鉱泉浴場を利用する方

申告と納税

 鉱泉浴場の経営者が、入湯客から税金を受け取って1か月分をまとめて、翌月15日までに町へ申告し納入することとなっています。

 
令和4年度入湯税の使途状況
 
 令和4年度の入湯税歳入額は139万3
千円でした。

 次の事業に、それぞれの金額を充てています。

 ゆかむりギャラリー管理運営事業  32万5千円
 観光誘致宣伝事業        106万8
千円