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地籍調査事業とは?
地籍調査とは、土地の基礎的調査です。一筆ごとの土地について、その所有者・地番・地目及び土地の境界に関する確認調査を行い、その結果を地籍図(測量後の地図)及び地籍簿(調査後の簿冊)としてとりまとめる一連の調査のことを地籍調査といい、国土調査法という法律に基づいて実施されます。
地籍調査はなぜ必要なの?
人に「戸籍」があるように、土地には「地籍」があります。(地籍とは一筆ごとの土地についての所有者・地番・地目・面積に関する記録のこと)
しかし、地籍調査が未実施の地域において現在広く利用されているいわゆる 公図 は、明治時代の地租改正によって作成された地図(字限図)をもとにしたものがほとんどです。当時の測量は縄などを使用した未熟なものであったため、公図では土地の所在や実態を正確に把握する事は困難であり、土地取引などのトラブルの原因にもなっています。
地籍調査を実施して作成した現状に合致した「地籍図」や「地籍簿」は、個人や行政の財産の確定・保全はもちろん、公共事業の効率化や土地取引の円滑化など様々な分野で有効活用できるのです。
地籍調査の進め方
○事業計画・準備
関係機関との協議や資料調査を行い、いつ、どの地域を調査するのかなどの計画を作ります。
また、地籍調査をおこなう地域のみなさんに集まっていただき、調査の内容やその必要性などについての説明会を開催するなど、地籍調査をおこなうための体制を作ります。
○一筆地調査
土地所有者の皆さんに御協力いただく作業であり、
地籍調査で最も重要な作業です。
公図をもとに作成した調査図素図などの資料を参考に、一筆ごとの土地について、現地で土地所有者等の立会いのもと境界や地目などを確認します。
立会いは委任状により代理人に委任することもできます。
確認した境界には杭を設置します。この杭は将来にわたって筆ごとの土地の境界を示す大切なものとなります。
○地籍測量
各筆に杭の設置が完了した後、国土地理院が設置した基本三角点などをもとにして各杭の位置を求めるための測量をします。これは最新の測量方法でおこなわれ、杭1本1本に地球上の緯度経度と関連付けた公共座標をもたせます。これにより万一杭が亡失した場合でも復元することが可能となります。
この結果をもとに各筆の面積を算出します。
○地籍図・地籍簿の案の作成
一筆地調査と地籍測量の結果を取りまとめ、地籍図および地籍簿の案を作成します。
○成果の閲覧
作成された地籍図と地籍簿の案を土地所有者の皆さんに確認していただき、調査内容及び測量結果に間違いがないかの確認を行います。
閲覧会場は公民館や役場などで、閲覧期間は20日間です。
このとき分合筆・地目変更などについても確認していただき、もし、誤り等があった場合は再調査し、訂正します。
この手続きで確認された地籍調査の結果が、最終的な地籍調査の成果(地籍図・地籍簿)となります。
○成果の検査・認証
閲覧の後、国土交通大臣の承認を得て都道府県知事の認証を受けます。これにより、成果が適正であると証明されたことになります。
○成果の法務局送付
地籍調査の成果である「地籍図」と「地籍簿」の写しを法務局に送付します。法務局では送付した地籍簿をもとに土地登記簿を修正し、また、地籍図がそれまでの公図に代わる備え付けの正式な地図となります。
(地籍調査前) (地籍調査後)
公 図
⇨
地籍図
地籍調査にかかる経費について個人負担は一切ありません。
地籍調査事業を実施するための経費は、国・県・市町村が負担することになっています。
調査にかかる土地所有者のみなさんの費用負担はありません。
【事業費に対する負担率】
国50% 県25% 市町村25%
私の土地の地籍調査は申請すれば実施してくれるの?
地籍調査は個人申請に基づき実施していくものではありません。
市町村ごとに実施計画を立て、その計画に基づき地区ごとに調査を進めていきます。
隣地との境界に納得がいかない場合はどうなるの?
土地所有者が一筆地調査に立ち会わない場合、また立ち会っても土地所有者同士の主張に折り合いがつかず最終的に筆界(境界)が決まらない場合、やむを得ず「筆界未定」として成果を作成します。
筆界未定になると、地籍図に筆界(境界)線が表示されず、正確な面積も算出できません。
もし地籍調査終了後に境界紛争など解決した場合は、自分たちの費用負担で測量や登記申請をすることとなり、大変な手間と経費がかかります。
筆界未定とならないために、一筆地調査には必ず参加して、また隣同士よく話し合って境界を決めることがとても重要です。
地籍調査を行うとどんな効果があるのですか?
★
土地に関する情報が明確になり、境界紛争の防止や財産の保護につながります。
★
災害等で地形が変わった場合も境界が復元できるため、災害復旧が迅速にすすめられます。
★
土地の売買や分合筆などをする場合の測量・登記にかかる経費や手間が大幅に節減できるため、土地取引の円滑化や有効利用につながります。
★
道路整備、河川改修などの各種公共事業の計画策定や用地取得が合理的にでき、事業が円滑にすすみます。
★
土地の面積が正確に測量されるため、課税の適正化に役立ちます。
税務課へのお問い合わせ
TEL:0857-73-1413
FAX:0857-73-1583
E-mail:
zeimu@iwami.gr.jp
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