バリアフリー改修工事に伴う固定資産税について
この制度により、住宅に一定のバリアフリー改修工事を行った場合、当該住宅(家屋)に係る固定資産税が減額されます。 |
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1.減額の対象となる住宅(家屋)の要件 |
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新築された日から10年以上を経過した専用住宅、併用住宅(居住部分が2分の1以上であること |
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平成30年3月31日までの間に、国または地方公共団体からの補助金を除く自己負担が50万円を超える一定のバリアフリー改修工事を行った場合
a.通路又は出入り口の拡幅 e.手すりの取付け
b.階段の勾配の緩和 f.床の段差の解消
c.浴室の改良 g.引き戸への取替え
d.便所の改良 h.床表面の滑り止め化 |
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次のいずれかの方が居住していること
a.65歳以上の方
b.介護保険において、要介護認定又は要支援認定を受けている方
c.障がい者の方
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改修後の住宅床面積が50平方メートル以上であること |
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現在、新築住宅軽減及び耐震改修に伴う減額を受けていないこと |
2.減額の内容
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改修工事が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税が減額されます。 |
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対象となる住宅(家屋)の100平方メートル相当分までの税額を3分の1減額します。 |
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3.手続き
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改修工事完了後3ヶ月以内に次の書類を岩美町役場税務課に提出してください。
A.バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書
B.改修工事に係る明細書の写し(工事の内容及び費用が確認できるもの)
C.改修工事箇所の写真(改修前・改修後)
D.領収書の写し
E.居住者要件を確認するため次のいずれか
・65歳以上の方の住民票の写し
・要介護又は要支援認定を受けている方の介護保険の被保険者証の写しと
住民票の写し
・障がい者の方の身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の
写しと住民票の写し
F.補助金等を受けている場合
・決定通知書等の写し(金額が確認できるもの)
※B,C及びDについては、建築士又は登録住宅性能評価機関等の
発行する証明書に代えることができます。
※必要に応じて、住宅の現地確認を行わせていただく場合があります。
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申告書ダウンロード |
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所得税についても住宅のバリアフリー改修促進税が創設されましたが、
要件等が異なりますので、詳しくは
鳥取税務署【電話(0857)22-2141】
にお問合せください。 |
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