軽減措置の概要
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事業収入が減少した中小事業者等への対策として、令和3年度の固定資産税が軽減されます。
○対象者:中小事業者(個人・法人を問いません)で以下の要件に該当する場合
○要件:令和2年2月~10月までの任意の連続する3月の期間の事業収入の合計が前年
同期と比べて30%以上減少
○軽減対象:事業用の家屋及び設備等の償却資産(土地は軽減されません)
○軽減率:前年同期比▲30%以上50%未満の場合は1/2軽減。前年同期比▲50%以
上の場合は全額軽減。
制度概要はこちら。詳細については、中小企業庁ホームページ(外部リンク)内のFAQ等でご確認ください。
中小事業者の要件
個人:常時使用する従業員数が1,000人以下
法人:資本金の額又は出資金の額が1億円以下
資本又は出資を有しない法人のうち従業員数が1,000人以下
申告方法
軽減の申告は、以下の様式をダウンロードして作成し、添付書類とともに税務課まで提出してください。
申告様式:申告書
記載例 :申告書記載例
※添付書類は、認定経営革新等支援機関等に提出した書類と同じもの(コピー可)を提
出してください。
申告の流れ
軽減申告の流れは、以下の(1)から(3)となります。役場税務課へ提出前に(2)認定経営革新等支援機関等の確認が必要となりますので、ご注意ください。
(1)中小事業者等から認定経営革新等支援機関等へ確認依頼
(岩美町内の認定経営革新等支援機関等:岩美町商工会)
(2)認定経営革新等支援機関等から中小事業者等へ確認書の発行
(3)中小事業者等から税務課へ軽減申告
※認定経営革新等支援機関について
認定経営革新等支援機関の詳細等については、以下のホームページよりご確認くださ
い。
認定経営革新等支援機関について :中小企業庁ホームページ(外部リンク)
認定経営革新等支援機関の一覧について:中小企業庁ホームページ(外部リンク)
認定経営革新等支援機関検索システム(金融機関を除く)
:中小企業庁ホームページ(外部リンク)
金融機関である認定経営革新等支援機関:金融庁ホームページ(外部リンク)
申告時期
軽減の申告は、償却資産の申告に併せて、下記期間内に行ってください。
受付期間:令和3年1月4日(月)~2月1日(月)
※認定経営革新等支援機関等の確認印がないものは受付できませんので、ご注意くださ
い。
申告方法
軽減の申告は、持参、郵送又はeLTAXにより、提出してください。
なお、eLTAXについては、償却資産の申告と同時に行うものとし、確認印が押印された別紙様式(原本)のみ、別途、郵送等してください。
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