令和7年度税制改正により、給与所得控除額が55万から65万に引き上げられましたが、令和8年度に係る介護保険料の算定においては、介護保険財政の安定化を図るため、改正前の給与所得控除額55万を適用させて算定することとなります。
 そのため、町県民税が非課税の場合でも、介護保険料の算定においては課税判定とみなし保険料を決定します。  



1.対象者となる者

 令和7年中の給与収入が190万円以下の方


2. 介護保険料における給与所得控除額

給与収入金額 給与所得控除額(改正後) 給与所得控除額(改正前)
162万5,000円以下 65万円 55万円
162万5,000円超180万円以下 収入金額×40%-10万円
180万円超190万円以下 収入金額×30%+8万円


3. 町県民税課税・非課税

 介護保険料を算定する際は、税制改正前の基準に基づいて町県民税の課税・非課税区分を判定します。



 例  単身者(令和7年中給与収入100万円)の場合における町県民税の課税・非課税


 町県民税の判定(非課税限度額:38万円)

令和8年度 給与収入100万円-控除65万円=35万円 非課税


 介護保険料の判定

令和8年度 給与収入100万円-控除55万円=45万円 課税


4. その他


(1) 令和7年度町県民税が非課税の方は、令和8年度介護保険料の算定において町県民税が課税判定となった場合でも非課税判定とみなすこととします。


(2) この判定方法は令和8年度のみ適用となります。