一般廃棄物(生活排水)処理基本計画について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条第1項の規定に基づく『一般廃棄物処理基本計画』のうち生活排水処理に関する計画を策定しました。
この計画は、より計画的に生活排水処理を推進することで、良好な水環境を維持していくために定めるものです。
計画の概要
- 名称
一般廃棄物(生活排水)処理基本計画
- 策定年月
平成28年5月
- 策定主体
鳥取市・岩美町・若桜町・智頭町・八頭町・鳥取県東部広域行政管理組合
- 目標年次
平成28年度から平成42年度(15か年計画)
計画の内容
策定の経過
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条第1項の規定により、市町村は、一般廃棄物の処理に関する計画を定めなければならないとされています。また、計画の策定に当たっては、同条第2項の規定により、一般廃棄物の処理に関し関係を有する他の市町村の一般廃棄物処理計画と調和を保つよう努めなければならないとされています。
このうち「生活排水の処理」に関し、岩美町ではこれまで岩美町生活排水処理基本計画を策定し、河川環境の向上等に取り組んできましたが、計画を見直してから10年が経過し、その前提となる諸条件が変化してきました。また、町の生活排水の一部は、鳥取県東部圏域の1市4町で構成する鳥取県東部広域行政管理組合において処理していることから、このたび、鳥取県東部広域行政管理組合と構成市町との共同で計画を策定(改定)しました。