岩美町では、建設工事業者の過大受注による工事等の品質の低下防止及び受注機会の均等による建設業者の育成を目的に、「取り抜け方式」による入札を試行することとしましたので、お知らせします。
取り抜け方式とは
同一日に開札する一般競争入札において、同一工種かつ同一格付等級の工事等が複数あるときに、落札者を決定する工事等の順位をあらかじめ定めておき、落札決定順位が上位の工事等で落札者となった者の次案件以降の入札書を無効とみなすことにより、落札者を決定する入札方式です。
対象工事
対象となる工事等は、一般競争入札による全ての建設工事及び業務で、以下の条件を全 て満たすものとなります。
(1)同一日に入札公告を行い、かつ、同一日に開札を行う工事等
(2)工事等種別及び入札参加資格要件が同一である工事等
※ 適用対象となる工事等については、入札公告に明記し入札参加者に周知します。例外 として、
取り抜け方式による一般競争入札を行うと、入札参加者が極めて少数になるこ とが予想される
など、競争性が確保できないおそれがあるときには、適用しない場合が あります。
落札者の決定について
対象工事等では、予定価格の高いものから先に開札を行い、事後審査での落札者の決定 も開札順に行います。落札者となった者の次案件以降の入札は、無効として取り扱います。
落札決定順位に落札者を決定した結果、有効応札者数が不在となる場合は、取り抜け 方式を適用せず当該案件の全応札者から落札者を決定するものとします。
この方式により、同一日の開札では、1業者1件に落札が制限されることになります が、受注者が偏ることなく、受注機会の均等化が図れます。
実施時期
令和4年10月6日以降に入札公告を行う工事等から実施します。
添付資料
●岩美町建設工事等の競争入札における取り抜け方式試行要領(pdf 86KB)
●取り抜け方式について(説明)(pdf 124KB)
●取り抜け方式を採用した場合の落札者決定の例(pdf 68KB)