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○建設工事等における保証証書等の電子化(電子保証)対応を開始します(令和6年4月1日)
令和6年4月1日以降の入札公告または指名通知する建設工事または建設コンサルタント等業務に係る契約の保証、前払金
(中間前払金含む。以下同じ。)の保証において、これまでの書面による保証証書の提出に加えて、下記のとおり電子化
された保証証書への対応を開始します。
なお、保証の電子化については当面の間、保証事業会社(西日本建設業保証株式会社など)によるもののみとし、金融
機関や損害保険会社等の保証は従来通り書面による提出とします。
1.電子保証による対応が可能な保証
公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社(西日本建設業保証株式会社など)が保証
する契約保証及び前払金保証
※金融機関や損害保険会社等の保証は対象外
2.対象となる契約
令和6年4月1日以降の入札公告または指名通知する建設工事または建設コンサルタント等業務に係る契約で、受注者
が電子保証を希望するもの
3.電子保証の概要
電子保証について
4.電子保証の提出方法
1.保証事業会社の利用登録をする。
2.契約保証や前払金保証の申し込みを行う。
3.保証事業会社から送付された「保証契約番号」と「認証キー」を、発注者(担当課)へメールで通知する。
(持参も可)