共用開始の告示を受けた区域の皆様には、下水道へ接続していただき、その後、受益者負担金、下水道使用料等の負担をお願いします。ご協力、ご理解をお願いします。 (供用開始は下水道区域の拡大に伴い随時告示していきます。) |
●受益者負担金について |
【受益者負担金ってなあ~に?】 |
下水道の整備により、生活環境が向上するなどの利益を受けられる方を「受益者」といいます。「受益者」には、整備費用の一部を負担していただきます。これが受益者負担金です |
【受益者って土地を持ってる人?】 |
受益者とは、原則として汚水を排除する建築物のある土地にあっては、当該建築物の所有者、建築物のない土地にあっては当該土地の所有者です。
ただし、地上権、質権、賃貸借、使用賃貸などの権利を有する人がいる場合は、その権利者が「受益者」となり、受益者負担金を納めることとなります。
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【受益者負担金の納付は12回】 |
受益者負担金は3年分割で、毎年7・9・11・1月の4回の納期に納めていただきます。 |
納期について |
第1期 |
7月15日~7月31日 |
第2期 |
9月1日~9月30日 |
第3期 |
11月1日~11月30日 |
第4期 |
翌年1月1日~1月31日 |
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※納付方法については、一括納付もできます。(一括納付報奨金制度があります。) |
1.3年分全納・・・3年分をまとめて賦課年度の7月中に納付すると、全納報奨金は3年分の約7%の割引 |
2.1年分前納・・・1年分をまとめてそれぞれの年の7月中に納付すると、前納報奨金は1年分の約1.1%の割引 |
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●排水設備の設置について |
各家庭の風呂、台所、洗面所、便所などから出る汚水を、「公共マス」まで流すための宅内配管が排水設備です。これは、各個人が設置・維持管理する大切な財産です。
宅内の排水設備工事は、下水道協会の認定する排水設備工事責任技術者を有し、技術的に信頼できる町下水道排水設備指定工事店で実施していただくことになります。 |
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※町への事務手続きは工事業者が代行してくれます。 |
※排水設備に異常が生じたときは、施工した工事業者に連絡してください。 |
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●水洗便所等改造資金融資あっせんについて |
岩美町では、公共下水道等供用開始区域内における水洗便所の普及を図り、環境衛生の向上に資するため、
水洗便所に改造するその費用の一部に対し、融資のあっせんを行っております。 |
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【融資の対象範囲】 |
○対象範囲
・公共下水道等に接続するための配管工事及びこの工事に伴う費用
(手数料、諸経費、労務費、仮設便所、便槽処理費など)
・浄化槽(単独、合併共)を廃止して公共下水道等に接続するための工事に伴う費用
・トイレの水洗化に伴う家屋などの改装工事
・トイレの改造に伴う家屋などの改装工事 |
●対象外
・給水工事、給湯工事(トイレ部分は除く)
・雨水を排除するための工事
・風呂、台所、トイレ以外の洗面などの取替費及び器具費
・トイレ以外の家屋などの改装工事 |
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【融資の対象者】 |
○下水道処理区域内に所在する家屋の所有者又は所有者の同意を得て家屋を使用する方
○融資資金の償還能力があり、かつ連帯保証人を有する方
○供用開始から3年以内に改造工事を完了する方
○原則として町税等の徴収金に滞納のない方 |
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【連帯保証人の要件】 |
○融資を受けようとする方と独立して生計を営む方
○一定の職業を有する方
○原則として町内に居住する方、又は勤務先が町内である方 |
○対象工事1件につき、100万円を限度額として10万円単位
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工事費用
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融資額
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工事費用
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融資額
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100万円以上 |
100万円 |
90~100万円未満 |
90万円 |
80~90万円 |
80万円 |
70~80万円未満 |
70万円 |
60~70万円未満 |
60万円 |
50~60万円未満 |
50万円 |
40~50万円未満 |
40万円 |
30~40万円未満 |
30万円 |
20~30万円未満 |
20万円 |
10~20万円未満 |
10万円 |
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供用開始の告示から1年以内 |
無利子(利子補給) |
供用開始の告示から3年以内 |
1.0% |
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○最長 50ヶ月 (返済方法:元金均等月払い) |
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【融資金融機関】 |
○山陰合同銀行岩美支店 ○鳥取銀行岩美支店
○鳥取信用金庫岩美支店 ○鳥取いなば農業協同組合岩美支店
○鳥取県信用漁業協同組合連合会本店 |
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【資金借入(貸付)日】 |
○毎月10日又は25日(貸付日が休業日の場合は、翌営業日となります) |
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【申込先】 |
○岩美町役場上下水道課 |
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【手続きの流れ】 |
1.排水設備確認申請と合わせて、融資申し込みを行います。
2.申込書類を(町及び金融機関が)審査し、適正であれば内定通知を申込者に送付します。
※金融機関により審査のため、申込者に書類等の提出を求められる場合があります。
3.工事完成検査終了後、交付決定通知書を申込者に送付します。
4.申込者は内定通知及び交付決定通知、融資申込書類を準備して、融資を受ける金融機関にて
借入(貸付)日までに手続きをしてください。
※必要書類は金融機関にお問い合わせください。
※借入(貸付)日は、毎月10日又は25日となります。 |
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融資の申込手続き |
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