押印義務付け廃止及び公印の省略に取り組みます

令和4年4月1日以降に提出する書類について一部押印省略が可能となりました。

(押印した書類についても、これまでどおり受付けます。)

  ※契約書の押印、印紙の省略は出来ませんのでご注意ください。

  ※押印を省略する場合は様式内の「印」は消して提出して下さい。

 

○工事、業務等に関係する押印を省略できる書類

●契約関係書類で押印を省略できる書類

・入札書

・工事内訳書

・入札時に提出する委任状

・封印

・入札辞退届(任意様式)

・(非)課税業者であることの届出書(任意様式)

・見積書

・納品書

・請負代金請求書

・前払金請求書

・中間前払金請求書

・入札(契約)保証金 保管金払渡請求書

 ※主だった書類を記載しています。ご不明点等がありましたら担当課までお尋ね下さい。