概要

物価高騰の長期化による厳しい経営環境が続く中にあっても、一定水準以上の賃金引上げを行いつつ、生産性向上等に取り組む中小事業者等を支援することにより、事業拡大と持続的な賃金の引上げによる地域経済の好循環に資することを目的に、「鳥取県持続的な賃上げ・生産性向上支援補助金」の交付を受けた事業者に支援金を交付します。

 

制度の内容

 

 対象となる事業者、補助対象事業、支援金額など

対象者

支援金の交付申請ができるのは、次の要件に該当する事業者等です。

  1. 町内に主要な事業所を有する中小企業者(中小企業等経営強化法第2条第1項の中小企業者)
  2. 賃金引上げを行いつつ、町内事業所の生産性向上等に取り組む者
  3. その他、交付要綱第4条第1項第3号から第8号に該当する方
対象事業

鳥取県持続的な賃上げ・生産性向上支援補助金(令和8年1月6日改正以後)の対象となった事業(ただし、町外の事業所に係る経費が含まれる場合は、町内事業所に係る部分のみを対象とします。)

 ※詳細は、鳥取県ホームページでご確認ください。

支援金

鳥取県持続的な賃上げ・生産性向上支援補助金交付要綱に基づいて交付された補助金の1/2

ただし、1,000千円を上限とします。

 

 交付の手続き

対象事業
  1. 県補助金の交付額が確定した後、交付申請兼請求書に支援金の計算書と必要書類を添えて、役場商工観光課に提出してください。
  2. 申請書の提出期限は、【令和9年2月末】です。
  3. 交付が適当と認められたら、指定の口座に支援金を振り込みます。