概要
町内事業所の維持・発展に必要な人材確保のため、町内在住の新規学卒者及び移住定住者を正規雇用した町内の中小企業の事業者の方へ、雇用の賃金に対する支援を行っています。
該当する新規雇用が決まっている事業主の方で補助金の活用を検討される場合は、岩美町役場商工観光課(電話 0857-73-1416)へご相談ください。
※従前の「ふるさと就職支援事業」(新規高卒者の新規雇用が対象)は、廃止しました。
制度の内容
本制度は、町内に住所を有する新規学卒者及び移住定住者を雇用することにより、地域雇用の活性化及び移住・定住の促進を図ることを目的としています。雇用した年度に申請していただく必要がありますので、該当する新規雇用のある事業主の方はすみやかにご相談ください。
【新規学卒者とは…】
次の要件を全て満たす方です。
- 学校教育法に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程)、特別支援学校(高等部)、大学、高等専門学校または専修学校を卒業した方
- 上記を卒業後1年を経過しない方
- 30歳未満の方
- 町内の事業所に正規雇用されたことのない方
【移住定住者とは…】
次の要件を全て満たす方です。
- 岩美町に転入した日から6か月を経過していない方
- 転入する直前の2年間に岩美町の住民基本台帳に記録されたことのない方
- 65歳未満の方
奨励金の内容
| 対象者 |
中小企業基本法第2条の中小企業者で次の要件を全て満たす者
1 岩美町内に事業所(事務所、店舗、工場)を設置している中小企業者であること
2 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第5条第1項に規定する適用事業を行う者であること
3 次のいずれにも該当する労働者(以下「対象労働者」)を正規雇用していること
ア 雇用を開始した日(以下「雇用日」)の前日において新規学卒者又は移住定住者に該当する者
イ 雇用日までに町内に住民登録があり、引き続き町内に住所を有する者
ウ 雇用保険の一般被保険者として6か月以上雇用される者であって、かつ町内の事業所に勤務する者
エ 卒業又は転入後、初めて町内の事業所に正規雇用された者
オ 代表者の2親等以内の親族でない者
カ 派遣労働者及び帰国が前提となる在留資格の外国人労働者でない者
キ 過去に本奨励金の対象となった労働者でない者
4 対象労働者の雇用日前後6か月の間に、事業主の都合による離職者がいないこと
5 町税及び公共料金を滞納していない者
6 以下のいずれにも該当しないこと
ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法率第122号)第2条に規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業又は接客業務受託営業を行う者
イ 宗教活動または政治活動を目的とする者
ウ 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第33条第1項に規定する連鎖販売取引に該当する事業を行う者
エ 岩美町暴力団排除条例(平成24年岩美町条例第4号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
オ 公企業又は公共的団体等の公益的な事業を行う者
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| 奨励金 |
雇用者1人当たり20万円
※一事業者につき通算して10人が上限となります。
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手続き
- 届出
本奨励金の交付を受けようとする事業者様は、対象となる労働者を雇用した日から2か月以内に「岩美町ふるさと人材確保支援奨励金対象労働者雇用届出書」(様式第1号)に次の書類を添付して提出してください。
(1)雇用契約書(労働条件通知書)等の写し
(2)雇用保険への加入を証する書類の写し
- 交付の手続き
上記で届出を行った対象労働者を雇用した日から6か月を経過しましたら、「岩美町ふるさと人材確保支援奨励金交付申請兼請求書」(様式第2号)に次ぎの書類を添付して提出してください。
(1)登記事項証明書(法人)または住民票の写し(個人事業主)
(2)対象労働者の住民票の写し
(3)対象労働者が新規学卒者の場合、学校を卒業したことを証する書類の写し
(4)対象労働者が移住定住者の場合、戸籍の附票または転入する直前2年間の住所地が確認できる書類の写し
(5)対象労働者が雇用されてから6か月間の出勤簿の写し
(6)その他必要に応じて町が指定するもの
※虚偽の申請その他不正な手段により奨励金を受けたと認められた場合は、奨励金を返還していただきます。