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物価高対応子育て応援手当
令和7年11月21日に閣議決定された「強い経済」を実現する総合経済対策において、0歳から高校3年生年代までのこどもを養育する父母等に対し、こども一人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することが決定されました。
*参考 物価高対応子育て応援手当のご案内.pdf(455KB)
【支給対象者】
(1)令和7年9月分の児童手当(9月に生まれた児童については10月分の児童手当)の支給を受けた方(施設等受給者も含む)
(2)令和7年9月分の児童手当(9月に生まれた児童については10月分の児童手当)の支給を受けた公務員
(3)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した新生児を養育している方
(4)令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中等を含む)し、児童と同居し、児童手当の申請が必要となった方
【支給対象児童】
(1)令和7年9月分の児童手当の支給対象児童(9月に生まれた児童については10月分の児童手当支給対象児童)
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した新生児
【支給額】
対象児童1人あたり20,000円
※1回限りの支給です。児童手当に上乗せ支給されるものではありません。
【申請について】
(1)令和7年9月分児童手当受給者の方
申請手続き不要で児童手当振込口座へ振り込み予定です。
(2)公務員の方
原則申請手続きが必要です。所属庁から申請書が配布されます。必要事項を記入し、所属庁に児童手当受給者である旨の証明を記載していただいたうえで申請書を令和7年9月30日時点の居住市町村に郵送または窓口でご提出ください。
※1 詳しい申請の流れについては所属庁により異なる場合もございますので所属庁の物価高対応子育て応援手当担当にご確認ください。
※2 令和7年10月1日以降の新生児については別途申請ください。
※3 公務員児童手当受給者の方の申請期限は令和8年2月27日です。
(3)新生児を養育している方
原則申請手続きが必要です。令和7年10月1日以降、年内にお生まれの新生児を養育しておられる方には別途ご案内いたします。内容をご確認いただき、窓口または郵送にて申請書のご提出をお願いいたします。
※令和8年1月5日以降に出生届が提出された新生児については出生届提出の際に窓口にてご記入ください。(里帰り出産などにより岩美町以外で出生届を提出される場合は、児童手当手続きとあわせて申請書を記入ください。)
(4)基準日以降に離婚(離婚調停中も含む)された方
原則申請手続きが必要です。
※令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中の方も含む)し、その後児童と同居、児童手当の申請が必要な方で、令和7年9月分の児童手当受給者から本手当を受け取った場合やすでに対象児童のために費消してる場合は支給の対象となりませんのでご了承ください。
【支給日】
令和8年3月13日から順次支給
※申請が必要な方については、支給日が異なる場合があります。
※令和8年2月9日(月)以降の申請受付分の支給は令和8年4月となります。
【振込先】
原則、児童手当受給口座に振込みます。
※公務員や10月1日以降に生まれた新生児を養育する方など申請した方は申請で指定した口座へ振込みます。
【支給の辞退について】
支給を受けることを辞退する場合は受給拒否の届出書をご提出ください。
※申請締切等については、後日掲載いたします。
物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書.xlsx 46KB
【制度についての問い合わせ】
こども家庭庁「物価高対応子育て応援手当」コールセンター
0120-252-071(平日午前9時から午後6時)
【申請先】
岩美町役場 子ども未来課 電話0857-73-1424
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