2025年4月22日
~養育費の取り決めにかかる公正証書等の作成費等を補助します~
◆ 対象者
➀養育費の取り決めにかかる費用を負担した者
②養育費の取り決めにかかる債務名義(※)を有している者
③養育費の取り決めの対象となる児童(20歳未満)を現に扶養している者
④過去に養育費の取り決めを交わした同内容の文書で補助を受けていない者
※債務名義とは?
強制執行によって実現されることが予定される請求権の存在、範囲、債権者、債務者を表示した公の文書のこと
◆ 対象となる経費
養育費の取り決めに要する経費のうち、
・公証人手数料及び用紙代など公証人役場に支払った費用
・家庭裁判所の調停申し立て又は裁判に要する収入印紙代
・戸籍謄本等添付書類取得費用
・連絡用郵便切手代
◆ 助成額 対象経費の全額
◆ 手続きの流れ
①養育費の取り決め 公正証書などの書面の作成
②手数料などの支払い
公証人役場、裁判所などに手数料、収入印紙代などの支払い
③助成金の支給申請
原則として公正証書等を作成した年度内に、必要書類をそろえて、福祉事務所窓口に助成金支給の申請をしてください。
④助成金支給決定
申請書類を審査し、助成金支給(不支給)決定通知を送付します。
⑤助成金支給
助成金を指定の口座に振り込みます。
⑥養育費受給状況報告書を提出
6か月後に養育費受給状況報告書を福祉事務所に提出します。
◆ 必要書類
≪支給申請のとき≫
(1)養育費に関する公正証書等作成費助成金支給申請書
要綱 様式.
※ 様式は子ども未来課窓口に準備しています。
(2)申請者及び扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及び住民票の写し
(申請者が扶養している児童を対象として児童扶養手当の受給資格を有している場合は、児童扶養手当証書の写し)
(3)助成対象経費にかかる領収書等の写し
領収書には、①宛先②領収年月日③領収金額④取引内容(ただし書)⑤領収者の住所及び氏名、領収印が必要です。
ただし、郵便局及び官公署が発行する領収書及びレシートについては、②③のみで可能です。
(4)養育費の取り決めを交わした文書の写し
確定判決や強制執行認諾約款付公正証書、調停証書など、債務名義化した文書に限ります。
※ 公正証書の場合、「強制執行されても構いません」という趣旨の記載が必要です。
≪支給のとき≫
(1)請求書
(2)振込先のわかるもの(通帳の写しなど)
◆ お問い合わせ先
岩美町役場 子ども未来課 こども家庭センター
〒681-8501 岩美町大字浦富675番地1
電話:0857(73)1424 FAX:0857(73)1583