未熟児養育医療の給付について

入院を必要とする未熟児に対して、その治療に必要な医療の給付を行います。

詳しくは未熟児養育医療の給付について(PDF)をご覧ください。


対象となる方

岩美町内に居住し、医師が入院治療を認めた未熟児で、以下の1または2に該当する方

1)出生時体重が2,000g以下

2)生活力が特に弱く、下記の症状がある方

・一般状態:a.運動不安、けいれんがある b.運動が異常に少ない

・体温:体温が摂氏34度以下

・呼吸器、循環器系:a.強度のチアノーゼが持続する、チアノーゼ発作を繰り返す b.呼吸回数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、または毎分30以下 c.出血傾向が強い

・消化器系:a.生後24時間以上排便がない b.生後48時間以上嘔吐が持続する c.血性吐物、血性便がある

・黄疸:生後数時間以内に現れるか、以上に強い黄疸がある


公費負担の内容

・保険診療と入院食事療養費の自己負担部分について、指定養育医療機関で医療を受けた場合に公費負担が適用されます。世帯の課税状況に応じて、自己負担額が決定されます。(自己負担部分について、未熟児養育医療利用後に、特別医療費助成が利用できます。)


必要書類

次の書類をそろえて子ども未来課に提出してください。

1)養育医療給付申請書

2)養育医療意見書(医師記入)

3)世帯調書

4)対象となる児の被保険者証の写し

5)前年度の課税額を証明するもの(世帯内の収入のある方のみ)