令和6年10月分(令和6年12月12日支給)から、児童手当制度が改正されます。
■手続き要否確認フローはこちらをご確認ください。
令和6年度児童手当制度改正に伴う申請要否確認シート.pdf(199KB)
■制度改正(拡充)の内容
(1)支給対象児童の範囲を拡大(高校生年代まで延長)
支給期間が「中学生まで」から、「高校生年代(18歳到達後最初の年度末まで)まで」に延長されます。
(2)第3子以降の支給額の増額および第3子以降の算定方法の変更
第3子以降の支給額が月額30,000円になります。
第3子以降の算定方法が、22歳到達後の最初の年度末までの上の子について、親等の経済的負担がある場合は第1子とカウントする方法に変更となります。
(3)所得制限の撤廃
上限として設けられていた所得制限限度額と所得上限限度額が撤廃となり、所得の額に関わらず、児童手当が支給されます。
(4)支給回数の変更(年3回から年6回へ)
「年3回(6,10,2月)各前月までの4か月分を支給」から「年6回(偶数月)各前月までの2か月分を支給」に変更になります。
制度改正後の初回は令和6年12月(10・11月の2か月分)に支給します。*支給日は原則、偶数月の第2木曜日となります。
■改正内容の比較
※高校生年代の児童とは、平成18年(2006年)4月2日から平成21年(2009年)4月1日生まれをいいます。
※22歳到達後の最初の年度末までとは、平成14年(2002年)4月2日から平成18年(2006年)4月1日生まれをいいます。
■第3子以降の算定対象について

※高校生年代までの児童と令和6年度中に18歳から22歳(平成14年(2002年)4月2日から平成18年(2006年)4月1日生)になる年齢までの子どもが3人以上おり、かつ、生活費等を負担(養育)している場合に限る。
■制度改正にともなうお手続きについて
1.岩美町で児童手当・特例給付を受給中の方へ
9月中旬に児童手当における制度改正内容についてのお知らせを送付します。
お知らせがお手元に届いた方は、内容を確認のうえ、申請が必要な場合は岩美町役場子ども未来課にご提出ください。
<世帯状況および申請の要否>
世帯状況
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制度改正による申請の要否
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15歳までの児童のみの場合
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申請は不要です。
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0歳から高校生年代の児童がいる場合
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職権で処理することになるため、申請は不要です。※岩美町の児童手当台帳に登録されていない高校生年代の児童については額改定請求書の提出が必要なため、対象者へは別途案内通知を送付します。
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0歳から高校生年代までの児童と22歳までの子をあわせて3人以上養育している場合
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「監護相当・生計費の負担についての確認書」の申請が必要です。
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※22歳までの子どもとは、平成14年(2002年)4月2日から平成18年(2006年)4月1日生まれをいいます。
2.所得超過により岩美町で児童手当・特例給付が受給対象外となっている方へ
9月中旬に児童手当における制度改正内容についてのお知らせを送付します。
お知らせがお手元に届いた方は、内容を確認のうえ、岩美町役場子ども未来課にご提出ください。
<世帯状況および申請の要否>
世帯状況
|
制度改正による申請の要否
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15歳までの児童のみの場合
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「児童手当 認定請求書」の申請が必要です。
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0歳から高校生年代の児童がいる場合
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「児童手当 認定請求書」の申請が必要です。
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0歳から高校生年代までの児童と22歳までの子をあわせて3人以上養育している場合
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「児童手当 認定請求書」、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の申請が必要です。
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※22歳までの子どもとは、平成14年(2002年)4月2日から平成18年(2006年)4月1日生まれをいいます。
3.高校生年代の児童のみを養育している方へ
9月中旬に児童手当における制度改正内容についてのお知らせを送付します。
お知らせがお手元に届いた方は、内容を確認のうえ、岩美町役場子ども未来課にご提出ください。
<世帯状況および申請の要否>
世帯状況
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制度改正による申請の要否
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高校生年代のみの児童がいる場合
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「児童手当 認定請求書」の申請が必要です。
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0歳から高校生年代までの児童と22歳までの子をあわせて3人以上養育している場合
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「児童手当 認定請求書」、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の申請が必要です。
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※22歳までの子どもとは、平成14年(2002年)4月2日から平成18年(2006年)4月1日生まれをいいます。
4.養育者(受給者)は岩美町に居住しているが、お子様と別居している方へ
お子様が他市区町村で別居している場合、「児童手当 認定請求書」、「別居監護申立書」の申請が必要となります。
また、世帯状況によっては、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の申請が必要です。お子様と別居している場合は担当までご連絡ください。
※所得の高い養育者の方が他市区町村で別居している場合、申請先は所得の高い養育者の方がお住まいの市区町村となります。
5.父母以外の養育者の方および現在離婚協議中の方へ
父母以外の方が養育している場合や現在離婚協議中の方で子どもさんを養育している方で要件を満たす場合は、児童手当を受給することができる場合がありますので、担当までご連絡ください。
■申請期間
送付された児童手当における制度改正内容についてのお知らせでご確認ください。
ただし、申請猶予の経過措置により令和7年3月末までに申請していただければ、新制度が施行される令和6年10月分から遡って支給開始となります。(手当の振込は遅れますのでご了承ください。)
※申請が必要な方は申請しなければ手当は支給されませんので、手続きをお忘れなくお願いします。
児童手当 認定請求書【様式第2号】 .pdf(227KB)
児童手当 額改定請求書(増額)・額改定届(減額)【様式第4号】.pdf(188KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書【様式第6号の9】.pdf(122KB)
<令和6年9月までは以下のとおりです>
●支給対象
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
●支給額
児童の年齢
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児童手当の額(1人当たりの月額)
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3歳未満 |
一律 15,000円 |
3歳以上
小学校終了未満
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10,000円
(第3子以降は15,000円)
|
中学生 |
一律 10,000円 |
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち3番目以降をいいます。
●支給時期
原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までを支給します。
例)6月の支給日には、2~5月分の手当てを支給します。
●所得制限による特例給付 ※令和4年6月分より所得上限限度額が新設されました
受給者の所得が下表の
・A 所得制限限度額 以上 B 所得上限限度額 未満の場合
→ 特例給付として児童の年齢に関係なく児童1人につき一律5,000円支給します。
・B 所得上限限度額 を上回る場合
→ 手当は支給されません。(資格消滅となります。)
資格消滅後に所得がB 所得上限限度額を下回った場合は、改めて認定請求書の提出が必要となります。
扶養親族等の数 |
A 所得制限限度額 |
B 所得上限限度額 |
所得制限限度額
(万円)
|
収入額の目安
(万円)
|
所得制限限度額
(万円)
|
収入額の目安
(万円)
|
0人
|
622
|
833.3
|
858
|
1071 |
1人
|
660
|
875.6
|
896 |
1124 |
2人
|
698
|
917.8
|
934 |
1162 |
3人
|
736
|
960.0
|
972 |
1200 |
4人
|
774
|
1002.1
|
1010 |
1238 |
5人
|
812
|
1042.1
|
1048 |
1276 |
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますのでご注意ください。
(注)
1.所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
2.扶養親族の数が6人以上の場合の限度額(所得ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)または老人扶養親族であるときは44万円を加算した額。
●受給要件
・原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。
(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)
・父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給
します。
・父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれ
ば、その方(父母指定者)に支給します。
・児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
・児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施
設の設置者や里親などに支給します。
●手続き方法
●認定請求
申請は、出生や転入から15日以内に!!
請求者は、お子さんの生計を主に維持している養育者(一般的に所得が高い方)となります。
1.初めてお子さんが生まれたとき
2.他の市区町村に住所が変わったとき
3.公務員になったとき、公務員でなくなったとき
【認定請求に必要なもの】
◎請求者が被用者(会社員など)の場合 → 健康保険被保険者証の写しなど
◎請求者名義の金融機関の口座番号がわかるもの(通帳等)
◎請求者と配偶者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
・他の市区町村から転入した場合 → 児童手当消滅通知等(前住所地で発行)
・児童が他市町村に住んでいる場合 → 児童のマイナンバーがわかるもの
〈マイナンバー関係書類の提示について〉
平成29年11月より、マイナンバー制度を利用した情報連携を行っています。所得情
報や住民情報などを市区町村間で取得できる制度です。お手続きの際にはマイナンバー
の記入をお願いします。
●その他以下のような場合は手続きが必要です
・養育するお子さまの人数に変更があった場合(出生等)
・他の市町村に転出される場合
・児童を養育しなくなったなどで、支給対象となるお子さまがいなくなった場合
・町内で転居したとき
・受給者の方や養育する児童の氏名が変更になったとき
・受給者の方や養育する児童のマイナンバーが変更になったとき
●現況届(毎年6月に提出)
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。これまですべての方に提出いただいておりましたが、令和4年度からは以下に該当する方を除き、提出不要となりました。
現況届の提出が必要な方
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で手当を受給している方
・岩美町に住民票がない児童を養育している方
・離婚協議中で配偶者と別居している方
・未成年後見人、施設等受給者
・その他、岩美町から提出の案内があった方
提出が必要な方には6月に現況届を送付しますので、期日までに提出をお願いします。
提出がない場合、手当支給の差止に至る場合もあります。
●寄附について
児童手当の全部又は一部の支給を受けずに、お住いの市区町村に寄附することができます。
ご関心のある方はお住いの市区町村にお問い合わせください。
お問い合わせ先
岩美町役場 子ども未来課 子育て支援係 電話:0857-73-1424