●支給対象
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
●支給額
児童の年齢
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児童手当の額(1人当たりの月額)
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3歳未満 |
一律 15,000円 |
3歳以上
小学校終了未満
|
10,000円
(第3子以降は15,000円)
|
中学生 |
一律 10,000円 |
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち3番目以降をいいます。
●支給時期
原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までを支給します。
例)6月の支給日には、2~5月分の手当てを支給します。
●所得制限による特例給付 ※令和4年6月分より所得上限限度額が新設されました
受給者の所得が下表の
・A 所得制限限度額 以上 B 所得上限限度額 未満の場合
→ 特例給付として児童の年齢に関係なく児童1人につき一律5,000円支給します。
・B 所得上限限度額 を上回る場合
→ 手当は支給されません。(資格消滅となります。)
資格消滅後に所得がB 所得上限限度額を下回った場合は、改めて認定請求書の提出が必要となります。
扶養親族等の数 |
A 所得制限限度額 |
B 所得上限限度額 |
所得制限限度額
(万円)
|
収入額の目安
(万円)
|
所得制限限度額
(万円)
|
収入額の目安
(万円)
|
0人
|
622
|
833.3
|
858
|
1071 |
1人
|
660
|
875.6
|
896 |
1124 |
2人
|
698
|
917.8
|
934 |
1162 |
3人
|
736
|
960.0
|
972 |
1200 |
4人
|
774
|
1002.1
|
1010 |
1238 |
5人
|
812
|
1042.1
|
1048 |
1276 |
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますのでご注意ください。
(注)
1.所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
2.扶養親族の数が6人以上の場合の限度額(所得ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)または老人扶養親族であるときは44万円を加算した額。
●受給要件
・原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。
(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)
・父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給
します。
・父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれ
ば、その方(父母指定者)に支給します。
・児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
・児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施
設の設置者や里親などに支給します。
●手続き方法
●認定請求
申請は、出生や転入から15日以内に!!
請求者は、お子さんの生計を主に維持している養育者(一般的に所得が高い方)となります。
1.初めてお子さんが生まれたとき
2.他の市区町村に住所が変わったとき
3.公務員になったとき、公務員でなくなったとき
【認定請求に必要なもの】
◎請求者が被用者(会社員など)の場合 → 健康保険被保険者証の写しなど
◎請求者名義の金融機関の口座番号がわかるもの(通帳等)
◎請求者と配偶者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
・他の市区町村から転入した場合 → 児童手当消滅通知等(前住所地で発行)
・児童が他市町村に住んでいる場合 → 児童のマイナンバーがわかるもの
〈マイナンバー関係書類の提示について〉
平成29年11月より、マイナンバー制度を利用した情報連携を行っています。所得情
報や住民情報などを市区町村間で取得できる制度です。お手続きの際にはマイナンバー
の記入をお願いします。
●その他以下のような場合は手続きが必要です
・養育するお子さまの人数に変更があった場合(出生等)
・他の市町村に転出される場合
・児童を養育しなくなったなどで、支給対象となるお子さまがいなくなった場合
・町内で転居したとき
・受給者の方や養育する児童の氏名が変更になったとき
・受給者の方や養育する児童のマイナンバーが変更になったとき
●現況届(毎年6月に提出)
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。これまですべての方に提出いただいておりましたが、令和4年度からは以下に該当する方を除き、提出不要となりました。
現況届の提出が必要な方
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で手当を受給している方
・岩美町に住民票がない児童を養育している方
・離婚協議中で配偶者と別居している方
・未成年後見人、施設等受給者
・その他、岩美町から提出の案内があった方
提出が必要な方には6月に現況届を送付しますので、期日までに提出をお願いします。
提出がない場合、手当支給の差止に至る場合もあります。
●寄附について
児童手当の全部又は一部の支給を受けずに、お住いの市区町村に寄附することができます。
ご関心のある方はお住いの市区町村にお問い合わせください。
お問い合わせ先
岩美町役場 子ども未来課 子育て支援係 電話:0857-73-1424