児童扶養手当 

児童扶養手当は、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
手当は5月・7月・9月・11月・1月・3月に前月分(2か月分)まで支給されます。

内容

【支給対象者】

次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、又は20歳未満で政令の定める程度の障がいの状態にある者)を監護している母、又は児童を監護しかつ、生計を同じくしている父又はひとり親家庭の父母に代わって児童を養育している人(養育者)が、児童扶養手当を受けることができます。

※ ただし、所得制限があります。

 

【支給要件】

  1. 父母が離婚した後、父又は母と生計を同じくしていない児童
    (ただし、父又は母が事実上婚姻関係と同様の事情にあるときは受給できません。)
  2. 父又は母が死亡した児童
    (ただし、公的年金、遺族補償を受けることが出来るときは受給できません。)
  3. 父又は母が政令で定める障がいの状態にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母に1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  7. 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  8. 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童


※ただし、児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等(通園は除く)に入所している時は手当を受けることができません。

【支給金額】令和7年4月分~

   

対象児童数

全部支給

一部支給

第1子(本体額)

月額46,690円

月額46,680円~11,010円

第2子以降の加算額

月額11,030円

月額11,020円~5,520円

※所得により支給の制限があります。毎年8月に現況届にて所得の見直しを行い、支給額が決定されます。

【所得制限限度額表】

扶養親族等の数  受給資格者本人 扶養義務者等 
全部支給 一部支給
 収入額 所得額   収入額 所得額  収入額   所得額

0 

1

2

3

4

5

 1,420,000

1,900,000

2,443,000

2,986,000

3,529,000

4,013,000

690,000

1,070,000

1,450,000

1,830,000

2,210,000

2,590,000

3,343,000

3,850,000

4,325,000

4,800,000

5,275,000

5,750,000

2,080,000

2,460,000

2,840,000

3,220,000

3,600,000

3,980,000

3,725,000

4,200,000

4,675,000

5,150,000

5,625,000

6,100,000

2,360,000

2,740,000

3,120,000

3,500,000

3,880,000

4,260,000

【支給期間】

児童が18歳になって最初の3月まで受給できます。また、心身におおむね中度以上の障がいがある場合は20歳の誕生月まで手当が受給できます。

 

 児童扶養手当しおり


 

JR通勤定期乗車券の割引制度

児童扶養手当を受給している世帯の方がJRの通勤定期乗車券を購入する場合に通常の3割引きで購入できます。申請をされる際は、次の書類を提出していただきます。

特定者資格証明書交付申請書(Word)

・写真(最近6カ月以内に撮影した縦4cm、横3cm正面上半身)