令和7年4月1日より、国の新たな給付として、妊婦を対象に「妊婦のための支援給付」が始まりました。岩美町では、「妊婦のための支援給付」として、妊娠届出時と妊娠後期(出産予定日の8週間前の日以降)の2回に分けて妊婦支援給付金を支給します。
【妊娠届出時(1回目)】
妊娠届出時に保健師等と面談を行い、妊婦給付認定の申請と妊婦支援給付金のご案内をします。申請後、1回目の給付金(5万円)を支給します。
【妊娠後期(2回目)】
妊娠8か月頃に「妊娠中の方へのアンケート」を送付する際、「妊婦給付認定申請書兼胎児の数の届出書」を同封します。申請後、2回目の給付金(妊娠しているこどもの人数×5万円)を支給します。
※新制度(令和7年4月1日以降)では、流産・死産等の場合も支給の対象になります。妊娠の事実や胎児の数を確認する ため、母子健康手帳が必要となります。妊娠の届出をする前に流産等をした場合は、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実を確認させていただきます。
※令和7年3月31日までに出産された方は、旧制度の「出産・子育て応援給付金」の支給対象になります。また、令和7年3月31日までに妊娠の届出をして「出産・子育て応援給付金」を支給され、令和7年4月1日以降に出産された方は、「妊婦支援給付金(2回目)」の対象となります。
妊婦のための支援給付のご案内.pdf(1204KB)
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