○屋外広告物掲出物件許可申請書
岩美町では、美観風致の維持と公衆に対する危害防止のため、鳥取県屋外広告物条例に基づき町内の屋外広告物に対して必要な規制を行っています。そのため、町内で屋外広告物を設置する際には許可申請が必要になります。 *広告物の種類や設置場所によって規制内容が異なりますので、計画の際は事前に相談を行ってください。
[申請方法]
申請書等受付期間 |
随時 |
受付窓口 |
建設水道課 |
手数料金 |
表示面積・照明等により異なる |
申請等に必要なもの
[新規・更新(継続)]の場合
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・許可申請書
[添付書類]
1.形状、寸法、材料その他構造に関する仕様書
2.付近の見取り図
3.色彩を表す図面
4.表示(設置)場所が他人の所有又は管理に属するときは、
それらの者の許可、認可、承諾等を得たことを証する書類
※更新の場合
1~3について”付近見取図””現況写真”のみで申請可
5.屋外広告物安全点検結果記録票(指針様式2及び様式3)
(有資格者による点検が必要な物件:資格確認資料の添付)
6.補修等前後写真(※必要に応じて添付)
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申請等に必要なもの
[変更]の場合
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・内容変更許可申請書
[添付書類]・上記新規申請と同様
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設置完了後に必要なもの
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・設置等完了届
[添付書類]
・着手前後写真
・屋外広告物安全点検結果記録票(指針様式1及び様式3)
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許可物件の廃止に必要なもの
[除却]の場合
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・除却届出書
[添付書類]・撤去したことが分かる写真
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○町道の占用申請(道路法第32条)
道路に工作物、物件または施設を設け、継続して道路を使用する場合には、
道路管理者(町道の場合は町)の許可が必要です。(道路法第32条)
例:上下水道管、雨水排水管、電柱、防犯灯、建設工事に伴う仮設足場、側溝上の床板など
申請書等受付期間
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随時
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受付窓口
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建設水道課
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料金
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占用料が発生します
※使用目的、形状により占用料が異なります
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[長期の占用]
*各2部提出
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・道路占用許可申請書
[添付書類]
・位置図―占用位置周辺がわかるもの
・平面図―占用面積のわかるもの
・断面図―道路と工作物等の関係を示す横断または縦断面図
・保安施設図―道路上での工事が必要な場合
・現況写真―占用位置が分かるもの
・同意書―地元区長または地元自治会長の同意が必要です
※隣地と利害関係が生じる場合は隣地地権者の同意書も必要です
・減免申請書―減免規定に該当する場合
・完了届―工事完了後に提出して下さい
※既に許可を受けている物件の所有者・管理者等が変更になり、変更以降も継続して物件の設置を要する場合
・地位承継届出書-承諾書、同意書等の承継が確認できる書類の添付
が必要となります。
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[一時的な占用]
*各2部提出
[例]仮設足場等
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・道路一時占用許可申請書
[添付書類]
・位置図―占用位置周辺がわかるもの
・平面図―占用面積のわかるもの
・断面図―道路と工作物等の関係を示す横断または縦断面図
・保安施設図―道路上での工事が必要な場合
・現況写真―占用位置が分かるもの
・同意書―地元区長または地元自治会長の同意が必要です
※隣地と利害関係が生じる場合は隣地地権者の同意書も必要です
・完了届―工事完了後に提出して下さい
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[廃止]の場合
*各2部提出
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・道路占用廃止届出書
[添付書類]
・位置図―占用位置周辺がわかるもの
・現況写真―占用位置が分かるもの
・平面図および断面図―復旧方法について分かるもの
※占用廃止するには占用物件を除去し、道路を原状に回復
することが必要です
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○道路法24条工事施行承認申請(道路法第24条)
個人または法人の都合で、道路(町道)構造物の形状を変更したり、新たに
構造物を作ろうとする場合には、事前に申請や協議が必要です。
例:住宅進入路のための歩道切り下げ、ガードレールの一部撤去など
申請書等受付期間 |
随時 |
受付窓口 |
建設水道課 |
手数料 |
不要 |
[道路法24条申請]*各2部提出 |
・道路工事施行承認申請書
[添付書類]
・位置図―占用位置周辺がわかるもの
・現況図―申請場所の現状の構造が分かるもの
・計画図―計画の構造がわかる平面図
・構造図―計画の構造がわかる横断または縦断面図
・保安施設図―道路上での工事が必要な場合
・公図(写)―申請場所の公図の写し
・現況写真―申請場所の写真
・誓約書―施工後は、施工場所を道路管理者に引く継ぐ誓約
・同意書―地元区長または地元自治会長の同意が必要です
※隣地と利害関係が生じる場合は隣地地権者の同意書も必要です
・完了届―工事完了後に提出して下さい |
○道路通行規制に関する届け出
・ 道路通行規制依頼書
・ 道路通行規制依頼書(記入例)
・ 同意書