ケアマネジメントに関する基本方針について

 

町では「ケアマネジメントに関する保険者の基本方針」を条例の中に定めています。介護支援専門員の皆様におかれましては、当基本方針をご確認くださるようお願いします。

指定居宅介護支援に関する基本方針について

  岩美町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(平成30322

 日条例第7号)第3条参照

 

 (1)指定居宅介護支援の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限り

   その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮し

   て行われるものでなければならない。

 

 (2)指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用

   者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的

   か効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。

 

 (3)指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格

   を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類

   又は特定の指定居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行われなけれ

   ばならない。

 

 (4)指定居宅介護支援事業者は、事業の運営に当たっては、市町村、地域包括支援センター、老

   人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の72に規定する老人介護支援センター、他の指

   定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、介護保険施設、障害者の日常生活及び社会

   生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の171項第1号に規定

   する指定特定相談支援事業者等との連携に努めなければならない。

指定介護予防支援に関する基本方針について

  岩美町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のため

 の効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成27319日条例第11号)第4条参照

 

 (1)指定介護予防支援(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第58条第1

   に規定する指定介護予防支援をいう。以下同じ。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅

   において、自立した日常生活を営むことのできるように配慮して行われるものでなければなら

   ない。

 

 (2)指定介護予防支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用

   者の選択に基づき、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な保健医療

   サービス及び福祉サービスが、当該目標を踏まえ、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提

   供されるよう配慮して行われるものでなければならない。

 

 (3)指定介護予防支援事業者(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。以下

   同じ。)は、指定介護予防支援の提供に当たっては、利用者の意志及び人格を尊重し、常に利

   用者の立場に立って、利用者に提供される指定介護予防サービス等(法第8条の218項に規

   定する指定介護予防サービス等をいう。)が特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者若

   しくは地域密着型介護予防サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行わな  

   ければならない。

 

 (4)指定介護予防支援事業者は、事業の運営に当たっては、町、地域包括支援センター(法第

   115条の461項に規定する地域包括支援センターをいう。)、老人福祉法(昭和38年法律

   第133号)第20条の721項に規定する老人介護支援センター、指定居宅介護支援事業者

  (法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。)、他の指定介護予防支援事業

   者、介護保険施設、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17

   年法律第123号)第51条の171項第1号に規定する指定特定相談支援事業者、住民による自

   発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組を行う者等との連携に勤めなけれ

   ばならない。


   岩美町ケアマネジメントに関する保険者基本方針(概要)