就学援助(準要保護)の制度について



この制度は小学校、中学校に就学する子どもさんをお持ちの家庭で、経済的な理由により、教育費に困っておられる保護者に対し、学用品費・修学旅行費・学校給食費等の一部を援助する制度です。

この制度による就学援助を希望される保護者の方は、下記にかかげる事項に留意し、「就学援助費交付申請書」を就学先の小、中学校に提出してください。
1 この制度の適用は生活保護法による保護を受けていないが、これに準ずる程度に生活に困窮しており、おおむね次の事項(前年度又は今年度)に該当する方で援助を必要と思われる方です。
  (1)生活保護法に基づく保護の停止又は廃止になった方
  (2)町民税が非課税の方
  (3)町民税の減免、国民年金の掛金の減免を受けている方
  (4)国民健康保険税の減免、又は徴収の猶予を受けている方
  (5)児童扶養手当の支給を受けている方
  (6)経済的理由により生活が困窮しており、そのため通常の教育が受けにくい状況にある方
2 就学援助費の交付申請について
  提出先就学先の小、中学校
  申請用紙は、各小、中学校、岩美町教育委員会学校教育課(岩美町役場2階)にあります。
  申請時には所得・課税証明書が必要です。
3 問い合わせ先
この制度についての問い合わせは、就学先の小、中学校及び岩美町教育委員会学校教育係(73-1301)までお願いします。