●就学援助(準要保護)の制度について
この制度は小学校、中学校に就学する子どもさんをお持ちの家庭で、経済的な理由により、教育費に困っておられる保護者に対し、学用品費・修学旅行費・学校給食費等の一部を援助する制度です。
この制度による就学援助を希望される保護者の方は、下記にかかげる事項に留意し、「就学援助費交付申請書」を就学先の小、中学校に提出してください。 |
1 この制度の適用は生活保護法による保護を受けていないが、これに準ずる程度に生活に困窮しており、おおむね次の事項(前年度又は今年度)に該当する方で援助を必要と思われる方です。 |
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(1)生活保護法に基づく保護の停止又は廃止になった方 |
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(2)町民税が非課税の方 |
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(3)町民税の減免、国民年金の掛金の減免を受けている方 |
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(4)国民健康保険税の減免、又は徴収の猶予を受けている方 |
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(5)児童扶養手当の支給を受けている方 |
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(6)経済的理由により生活が困窮しており、そのため通常の教育が受けにくい状況にある方 |
2 就学援助費の交付申請について |
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提出先就学先の小、中学校 |
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申請用紙は、各小、中学校、岩美町教育委員会学校教育課(岩美町役場2階)にあります。 |
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申請時には所得・課税証明書が必要です。 |
3 問い合わせ先 |
この制度についての問い合わせは、就学先の小、中学校及び岩美町教育委員会学校教育係(73-1301)までお願いします。 |