公共下水道事業等の受益者負担金・分担金について
受益者負担金・分担金について
公共下水道事業や集落排水処理事業により下水道が整備されると、トイレが水洗になるなど下水道の未整備区域に比べて利便性や快適性が向上します。
それらの利益を受ける人(受益者)に、公共下水道事業等費用の一部を負担していただくのが、「受益者負担金(分担金)」で、公共桝を設置した時に一度だけ納入していただきます。
岩美町では、事業により根拠となる法令が異なることから、公共下水道事業の場合は"負担金"、集落排水処理事業の場合は"分担金"として賦課・徴収しています。(以下、このページでは、受益者負担金等とします。)
受益者負担金等の額について
処理区
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金額/単位
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主な地区
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大谷処理区 |
412円/平米
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大谷(平野を除く。)、岩本 |
275,300円/口
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岩本の一部(松葉団地、久松、今伊勢) |
浦富処理区 |
258,400円/口
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浦富、牧谷、新井、河崎の一部、恩志、岩井、宇治 |
東処理区 |
257,440円/口
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陸上、小羽尾、大羽尾 |
長谷・白地処理区 |
350,000円/口
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長谷、白地 |
田後処理区 |
258,400円/口
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田後 |
本庄・太田処理区 |
275,300円/口
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本庄、太田 |
※口数は、建物の用途や利用人数等により異なります。なお、一戸建住居の場合は、原則として1口となります。
納付時期について
受益者負担金等は、3年に分割し、さらに各年を4期に分割してお支払いいただくこととしており、公共桝を設置した翌年度の7月中旬に納付書を送付します。
【各年の納付期限】
第1期
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7月15日~7月31日
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第2期
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9月1日~9月30日
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第3期
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11月1日~11月30日
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第4期
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翌年1月1日~1月31日
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※納付期限が祝祭日の場合は、翌営業日を期限とします。
負担金賦課までの流れ
受益者(負担金を納めていただく人)について
原則として下記の者が受益者となります。
公共桝設置完了年度の次年度の4月1日現在の受益者に対し申告書を送付いたします。
口数算定について
建築物の規模及び用途により口数を算定します。建築物のない土地の場合は、将来の利用計画により口数を算定します。
※建築物又は土地の規模及び用途を変更した場合は、その差の口数を追加して賦課・徴収します。減口数による当初決定の受益者負担金等の返還は行いません。