身体障害者手帳をお持ちの方に、身体上の障がいを補い、日常生活や仕事を容易にするため、身体障がいの種類に応じて、補聴器、車椅子や義足などの補装具の購入費と修理費の一部を助成します。
補装具費は障害者総合支援法に基づき支給されますが、介護保険制度や労働災害など、他の制度により給付が可能な場合は他の制度が優先されます。
主な用具には以下のものがあります。障がい内容や用具のご利用状況等によって対象になるかどうか限られますので、詳しくはお問い合わせください。
視覚障がい
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盲人用安全つえ、義眼、矯正眼鏡
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聴覚障がい
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補聴器
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身体障がい(肢体不自由)
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義肢、装具、車いす、電動車いす、座位保持装置、歩行器、歩行補助つえ
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※車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助杖は、介護保険の認定を受けている場合は、原則として介護保険制度が優先されます。
〇利用者負担
自己負担金は原則として補装具費の1割です。ただし、世帯の所得に応じて次の区分の負担上限額が設定されます。
所得別負担上限額
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世帯区分
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世帯の収入状況
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負担上限額
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生活保護
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生活保護世帯の方
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0円
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低所得
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町民税非課税世帯
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0円
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一般
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町民税課税世帯
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37,200円
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※所得を判断する際の世帯範囲は、18歳以上の障がい者の場合は障がいのある方とその配偶者を同一世帯とします。障がい児の場合は、保護者の属する住民基本台帳での世帯となります。
※世帯の中に、町民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、補装具費の支給対象外となります。
〇申請手続きに必要なもの
・申請書 ・補装具業者の見積書 ・身体障がい者手帳 ・印かん