○ 障害者手帳の交付

障害者手帳は、心身に障がいをもつ人が福祉サービスを受ける際に提示する手帳のことをいいます。障がいの内容により「身体障害者手帳」・「療育手帳」・「精神障害者保健福祉手帳」の3種類があり、また、それぞれに障がいの程度に応じた等級があります。

手帳の種類

内容

申請に必要なもの

身体障害者手帳

視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体(上肢・下肢・体幹・脳原性運動機能障害)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能に一定以上の障がいのある方へ交付されます。

・医師の診断書
・証明写真 (タテ4cm×ヨコ3cm)
・マイナンバー

・印鑑

療育手帳

知的障がいのある方へ交付されます。児童相談所又は知的障害者更生相談所の判定が必要となります。

・証明写真 (タテ4cm×ヨコ3cm)

・印鑑

精神障害者保健福祉手帳

精神障がいがあり、長期にわたり、日常生活又は社会生活への制約(障がい)のある方で基準に該当する方に交付されます。

・医師の診断書または、

障がいを事由とする年金証書
・証明写真(省略可)

(タテ4cm×ヨコ3cm)

・マイナンバー

・印鑑

※申請書、診断書の様式は福祉課(岩美すこやセンター内)にあります。

※各手帳の証明写真は、無帽・正面で上半身が写っており、おおむね1年以内に撮影されたものを提出してください。

〇住所や氏名などが変わったときは、「居住地変更届」を提出してください

 障害者手帳(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳)をお持ちの方は、転居などをした際、法令により「居住地等変更届」の届出が必要です。

 届出することによって、マイナンバーとの情報連携ができます。障害者手帳の登録内容が正しく、マイナンバーで情報を得ることができれば、他の手続きの際に、障害者手帳のコピーの提出が不要となる場合があります。



○障害者手帳交付診断書料の助成事業について 

 
 「身体障害者手帳」又は「精神障害者保健福祉手帳」を取得するための経済的負担を軽減するため、診断書作成に要した費用の全額助成を平成224月から開始しました。 

 

【事業内容、申請方法】 
 世帯構成員全員が、市町村民税非課税の場合で、新規交付申請のみ対象となります。
  (注)更新申請、再交付申請は対象となりません。

 

 障害者手帳交付申請の際に、診断書作成の領収書と印鑑、振込を希望される口座番号が分かる物を福祉課にお持ち下さい。後日指定された口座に振込をします。

● 岩美町障害者手帳交付診断書料助成金交付要綱(PD F)


 問い合わせ先:岩美町福祉課 地域福祉係 (電話 73-1333)