〇内容
この制度は、心身障がい(児)者を扶養している保護者の方々の相互扶助の精神に基づいた、任意加入の制度です。
加入者(保護者)が生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、加入者が死亡又は重度障がいとなったときに、心身障がい(児)者に終身一定額(加入1口につき、月額20,000円)の年金を支給します。
〇加入者の要件
次の要件を満たしている方が加入できます。
・心身障がい(児)者を現に扶養している保護者(※1)であること
・鳥取県内に住所があること
・加入しようとする年度の初日(4月1日)時点で65歳未満(※2)であること
・生命保険に加入できる健康状態であること
(※1)この制度において保護者とは、心身障がい(児)者から見て次の関係にある方で、現に心身障がい(児)者を扶養している方をいいます。
1. 配偶者(事実上婚姻と同様の事情にあるものを含む)
2. 父母
3. 兄弟姉妹
4. 祖父母又はその他の親族(事実上親族と同様の事情にあるものを含む)
(※2)この制度では4月1日から翌年3月31日までを1年度とし、年度初日(4月1日)の年齢をその年度中の年齢とします。
例えば、平成23年4月20日が65歳の誕生日の方の場合、年度初日(4月1日)は64歳ですから、65歳の誕生日を迎えた後でも、平成23年度中(平成24年3月31日まで)は年度初日の年齢(64歳)で取り扱います。
〇障がいのある方の範囲
この制度の対象となる心身障がい(児)者とは、次のいずれかに該当する方で、将来独立自活することが困難であると認められる方です。
1.知的障害
2.身体障害者手帳を所持し、その障がいが1級から3級までに該当する障がい
3.精神又は身体に永続的な障害があり、その程度が上記1.又は2.と同程度と認められる方(例えば、精神疾患、脳性まひ、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)
〇掛金
加入時の年齢により、下記のとおり掛金の額が異なります。下記の表は、平成20年4月1日以降に新たに加入した場合の1口あたりの月額です。
今後の制度改正等により、掛金が改定される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。
加入時における年齢区分
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掛金月額(単位:円)
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35歳未満の者
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9,300
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35歳以上40歳未満の者
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11,400
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40歳以上45歳未満の者
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14,300
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45歳以上50歳未満の者
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17,300
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50歳以上55歳未満の者
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18,800
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55歳以上60歳未満の者
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20,700
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60歳以上65歳未満の者
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23,300
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〇加入申し込み
次の書類をご用意の上、お申込みください。
1.加入等申込書
2.住民票の写し(※ 保護者及び障がいのある方それぞれに必要です。)
3.申込者告知書(※ 保護者の健康状態を告知する書類です。)
4.障がいの種類・程度を証明する書類(※ 身体障害者手帳・療育手帳・年金証書など)
5.年金管理者指定届書(※ 障がいのある方が年金を管理することが困難な場合のみ)
【注意】
次のようなときは速やかにご連絡ください。
1.加入者が死亡又は重度障がいとなったとき
2.障がいのある方が加入者より先に死亡したとき
3.加入者が本制度から脱退するとき
4.加入者が他の都道府県へ転出するとき
5.加入者、障がいのある方、年金管理者の住所や名前が変わったとき
6.年金管理者が死亡したとき又は年金管理者を指定したり、変更しようとするとき
7.年金受給者が死亡したとき