○ 心身扶養共済制度

〇内容

この制度は、心身障がい(児)者を扶養している保護者の方々の相互扶助の精神に基づいた、任意加入の制度です。

加入者(保護者)が生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、加入者が死亡又は重度障がいとなったときに、心身障がい(児)者に終身一定額(加入1口につき、月額20,000円)の年金を支給します。

〇加入者の要件

次の要件を満たしている方が加入できます。

・心身障がい(児)者を現に扶養している保護者(※1)であること

・鳥取県内に住所があること

・加入しようとする年度の初日(41日)時点で65歳未満(※2)であること

・生命保険に加入できる健康状態であること

(※1)この制度において保護者とは、心身障がい(児)者から見て次の関係にある方で、現に心身障がい(児)者を扶養している方をいいます。

1. 配偶者(事実上婚姻と同様の事情にあるものを含む)

2. 父母

3. 兄弟姉妹

4. 祖父母又はその他の親族(事実上親族と同様の事情にあるものを含む)

(※2)この制度では41日から翌年331日までを1年度とし、年度初日(41日)の年齢をその年度中の年齢とします。

例えば、平成23420日が65歳の誕生日の方の場合、年度初日(41日)は64歳ですから、65歳の誕生日を迎えた後でも、平成23年度中(平成24331日まで)は年度初日の年齢(64歳)で取り扱います。

〇障がいのある方の範囲

この制度の対象となる心身障がい(児)者とは、次のいずれかに該当する方で、将来独立自活することが困難であると認められる方です。

  1.知的障害

  2.身体障害者手帳を所持し、その障がいが1級から3級までに該当する障がい

  3.精神又は身体に永続的な障害があり、その程度が上記1.又は2.と同程度と認められる方(例えば、精神疾患、脳性まひ、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)

〇掛金

加入時の年齢により、下記のとおり掛金の額が異なります。下記の表は、平成2041日以降に新たに加入した場合の1口あたりの月額です。

今後の制度改正等により、掛金が改定される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。

加入時における年齢区分

掛金月額(単位:円)

35歳未満の者

9,300

35歳以上40歳未満の者

11,400

40歳以上45歳未満の者

14,300

45歳以上50歳未満の者

17,300

50歳以上55歳未満の者

18,800

55歳以上60歳未満の者

20,700

60歳以上65歳未満の者

23,300

〇加入申し込み

 次の書類をご用意の上、お申込みください。

 1.加入等申込書

2.住民票の写し(※ 保護者及び障がいのある方それぞれに必要です。)

3.申込者告知書(※ 保護者の健康状態を告知する書類です。)

4.障がいの種類・程度を証明する書類(※ 身体障害者手帳・療育手帳・年金証書など)

5.年金管理者指定届書(※ 障がいのある方が年金を管理することが困難な場合のみ)

【注意】

 次のようなときは速やかにご連絡ください。

 1.加入者が死亡又は重度障がいとなったとき

2.障がいのある方が加入者より先に死亡したとき

3.加入者が本制度から脱退するとき

4.加入者が他の都道府県へ転出するとき

5.加入者、障がいのある方、年金管理者の住所や名前が変わったとき

6.年金管理者が死亡したとき又は年金管理者を指定したり、変更しようとするとき

 7.年金受給者が死亡したとき