障害者手帳は、心身に障がいをもつ人が福祉サービスを受ける際に提示する手帳のことをいいます。障がいの内容により「身体障害者手帳」・「療育手帳」・「精神障害者保健福祉手帳」の3種類があり、また、それぞれに障がいの程度に応じた等級があります。 
 
    
        
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             手帳の種類  
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             内容  
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             申請に必要なもの  
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             身体障害者手帳  
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             視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体(上肢・下肢・体幹・脳原性運動機能障害)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能に一定以上の障がいのある方へ交付されます。  
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             ・医師の診断書 
            ・証明写真 (タテ4cm×ヨコ3cm) 
            ・マイナンバー  
              
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             療育手帳  
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             知的障がいのある方へ交付されます。児童相談所又は知的障害者更生相談所の判定が必要となります。  
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             ・証明写真 (タテ4cm×ヨコ3cm) 
             
              
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             精神障害者保健福祉手帳  
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             精神障がいがあり、長期にわたり、日常生活又は社会生活への制約(障がい)のある方で基準に該当する方に交付されます。  
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             ・医師の診断書または、  
            障がいを事由とする年金証書 
            ・証明写真(省略可)  
            (タテ4cm×ヨコ3cm) 
            ・マイナンバー  
              
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※申請書、診断書の様式は健康福祉課(岩美すこやセンター内)にあります。 
※各手帳の証明写真は、無帽・正面で上半身が写っており、おおむね1年以内に撮影されたものを提出してください。 
 
〇住所や氏名などが変わったときは、「居住地変更届」を提出してください 
 障害者手帳(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳)をお持ちの方は、転居などをした際、法令により「居住地等変更届」の届出が必要です。 
 届出することによって、マイナンバーとの情報連携ができます。障害者手帳の登録内容が正しく、マイナンバーで情報を得ることができれば、他の手続きの際に、障害者手帳のコピーの提出が不要となる場合があります。 
   
○障害者手帳交付診断書料の助成事業について 
 
 「身体障害者手帳」又は「精神障害者保健福祉手帳」を取得するための経済的負担を軽減するため、診断書作成に要した費用の全額助成を平成22年4月から開始しました。 
 
【事業内容、申請方法】 
 世帯構成員全員が、市町村民税非課税の場合で、新規交付申請のみ対象となります。
    (注)更新申請、再交付申請は対象となりません。
 
 障害者手帳交付申請の際に、診断書作成の領収書と振込を希望される口座番号が分かるものを健康福祉課にお持ち下さい。後日指定された口座に振込をします。
● 岩美町障害者手帳交付診断書料助成金交付要綱(PD  F)