特別児童扶養手当

目的
  身体や精神に中度異常の障がいのある児童の健やかな成長を願い、児童を守り育てている父もしくは母、または父母に代わってその児童を育てている方に対して支給される手当です。
内容
  【支給対象】
  身体または精神に中度以上の障がいのある児童を守り育てている父もしくは母、または父母に代わってその児童を育てている方(ただし、児童が障がいを理由とする公的年金を受給している場合、児童福祉施設等の入所施設に入所している場合は支給対象となりません。)
  【支給額】※所得により支給の制限があります。毎年8月に現況届にて所得の見直しを行い、支給額が決定されます。
  1級(重度)・・・52,400円
  2級(中度)・・・34,900円
  【支給期間】
  児童が20歳の誕生月まで