令和8年度から新規に保育所や幼稚園等の利用を希望される皆様へ
入所申込のご案内
令和8年度から新しく保育所や幼稚園等の利用を希望される方は、入所の申請が必要です。
新規利用(年度途中の入所を希望される方を含む。)又は転園を希望される方は、下記の受付期間内に申請を行ってください。
※ 来年度も続けて同じ施設を利用する方は、申請の必要はありません。
1.町立保育所の利用を希望される方 ⇒申し込みの流れについて、こちらをご確認ください。
○受付期間 令和7年10月1日(水曜日)~ 10月31日(金曜日)
○受付窓口 役場子ども未来課 ※保育所では受け付けできません。
○受付時間 月・水・金 8時30分~17時15分、火・木 8時30分~19時00分
※岩美町外の施設の場合は、直接施設へお問い合わせください。
○提出書類等 (1)給付認定申請書(記入例(表面) 、記入例(裏面)、記入上の注意)
(2)入所申込書
(3)保育が必要な事由を証明する書類(※下表参照)
※4月中に入所を希望される方のみ提出してください。5月以降に入所を希望される方 は、入所の約1ヶ月前に提出していただきます。
(4)個人番号確認できる書類(マイナンバーカード等)の提示
提示できない場合は、承諾書【岩美町在住者のみ】
(5)保育用品申込書
※申請書・添付書類の用紙はダウンロードしていただくか、10月1日からは役場子ども未来課でお渡しできます。
≪ 保育を必要とする事由について ≫
保護者の方が以下のいずれかの事由に該当する場合に保育利用ができます。
事由
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必要書類
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就労等
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就労証明書(指定の様式)、自営業・農林業の場合は、自営業状況確認書
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妊娠・出産
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母子健康手帳の写し(表紙および出産予定日の分かるページ)
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疾病・障がい
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診断書又は障害者手帳の写し(4級以下は診断書必要)
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介護・看護
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診断書、障害者手帳の写し又は介護・看護状況確認書
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災害復旧
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罹災証明書等(火災:消防署にて証明、その他の災害:役場総務課にて証明)
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求職活動
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ハローワークカード等の写し
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就学
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在学証明書又は学生証の写し及び履修状況の分かるもの
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虐待・DVのおそれ
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役場子ども未来課にご相談ください。
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2.幼稚園・認定こども園等の利用を希望される方
入園申込は各園で行ってください。各園を通じて町に給付認定申請書を提出していただきます。
○受付期間・提出書類等 各園にお尋ねください。
3.その他
近年、特に、0歳児から2歳児の入所希望者数が多くなっており、すべての方がご希望どおりの保育所へ入所いただくことが難しい状況となっています。入所可能人数を超えて入所希望があった場合は、「保育を必要とする状況」や「世帯の状況」など「保育の必要性の高さ」を総合的に判断して、入所の調整を行う場合があります。必ずしも希望する保育所へ入所できるとは限りませんのでご了承ください。
上記の受付期間以降も、随時受け付けていますので、役場子ども未来課へご相談ください。
≪ 問い合わせ先 ≫
岩美町役場 子ども未来課 子育て支援係
〒681-8501 岩美町大字浦富675番地1
電話:0857-73-1424 FAX:0857-73-1583
E-MAIL:kosodatesien@iwami.gr.jp
《保育所・認定こども園等の利用のしくみ》
保育所や認定こども園を利用しようとする場合は、お住まいの市町村に申請を行い、市町村から保育や教育の利用の認定を受けます。
市町村が認定する内容は次のとおりです。
1.認定区分
○3つの認定区分
1号認定 保育の必要性なし
お子さんが満3歳以上で、幼稚園等での教育を希望される場合
2号認定 満3歳以上・保育の必要性の認定
お子さんが満3歳以上で保護者の就労などの理由で、保育を必要とされる場合
3号認定 満3歳未満・保育の必要性の認定
お子さんが満3歳未満で、保護者の就労などの理由で、保育を必要とされる場合
2.保育を必要とする時間の区分
2号又は3号認定には、保育を必要とする時間(勤務時間や通勤時間などを踏まえた時間)によって、さらに以下のとおり「保育短時間認定」と「保育標準時間認定」の2つの区分に認定されます。
保育短時間:1日 8時間までの利用
保育標準時間 : 1日 11時間までの利用
≪問い合わせ先≫岩美町役場 子ども未来課 子育て支援係
〒681-8501 岩美町大字浦富675番地1
【電話】0857-73-1424 【FAX】0857-73-1583
【E-MAIL】kosodatesien@iwami.gr.jp
【ホームページ】http://www.iwami.gr.jp/
●保育所一覧
設置運営 |
保育所名 |
住所 |
電話 |
定員 |
開所時間 |
乳児
保育 |
延長保育 |
障害児 |
町 |
浦富保育所 |
浦富2171 |
72-2813 |
150 |
午前7時~
午後7時
|
6ヵ月~ |
○ |
○ |
町 |
大岩保育所 |
大谷2410 |
72-2589 |
120 |
午前7時~
午後7時
|
6ヵ月~ |
○ |
○ |
町 |
みなみ保育所 |
新井55 |
73-0890 |
110 |
午前7時~
午後7時
|
6ヶ月~ |
○ |
○ |
《保育提供時間》
保育時間認定区分により保育の利用時間の上限が設定されます。
町立保育所の時間区分は下表のとおりです。
区分 |
提供時間(上限) |
保育短時間認定(8時間) |
8時~16時 |
保育標準時間認定(11時間) |
7時~18時 |
保育所からのお願い
保育所での与薬が必要な場合は、医師に「投薬指示書」を記入してもらい、保育所への「与薬依頼書」と一緒に提出してください。なお、保育所への「与薬依頼書」は、与薬する日ごとにお薬と一緒に職員に手渡してください。
様式のダウンロードはこちら
投薬指示書・与薬依頼書
●保育料について
保育所、認定こども園、幼稚園(新制度に移行しない園を除きます)の保育料は、保護者の所得に応じた額で決定されます。
《保育料軽減制度》 第3子以降のお子様の保育料を無償化します。
第2子軽減 |
生計同一の第2子のお子さまの保育料は、第1子の基準額の半額。
ただし、低所得世帯の場合は、無料。 |
第3子以降無料 |
生計同一の第3子以降のお子様の保育料は、無料。
|
保育料徴収基準表
【保育所入所調整基準】
保育所の利用希望児童数が、施設の利用定員を超えた場合には、選考基準により調整を行う場合があります。
●岩美町立保育所における「施設型給付費の額の法定代理受領通知」について
子ども・子育て支援新制度では、「施設型給付」および「地域型保育給付」が創設され、市町村の確認を受けた施設・事業所(=特定教育・保育施設等)に対する財政支援が保障されています。
この給付については、子ども・子育て支援法第27条の規定により、保護者の方への個人給付を基礎としながら、確実に教育・保育に要する費用に充てるため、保護者の方への支給(支払い)を行う代わりに町から施設への直接支給(支払い)を行っています。この仕組みを「法定代理受領」といいます。
岩美町立保育所の場合、この施設型給付費の「支給者(支払者)」と「受領者」がともに「岩美町」となるため、岩美町が支給し、岩美町が受領していることとなります。
岩美町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例第14条の規定により、施設型給付の法定代理受領を行った場合には、特定教育・保育施設はその額を保護者に通知することとなっているため、岩美町立保育所の法定代理受領について以下のとおりお知らせ(通知)します。
各町立保育所が法定代理受領した施設型給付費の額は、各施設の公定価格の額から利用者負担額(保育料)を減じた額となります。
なお、このお知らせはあくまで実績を報告するものであり、これによって追加の給付や利用者負担の追加支払い等が発生するものではありません。
令和6年度岩美町立保育所における公定価格