児童扶養手当 

児童扶養手当は、父又は母と生計を同じにしていない児童が育てられているひとり親家庭などの安定と自立を助け、児童の福祉増進を図ることを目的として支給される手当です。
手当は5月・7月・9月・11月・1月・3月に前月分(2か月分)まで支給されます。

内容

【支給対象者】

次の支給要件に該当する、「児童」を守り育てている父又は母、父又は母に代わって育てている方

【支給要件】

  1. 父母が離婚した後、父又は母と生計を同じくしていない児童
    (ただし、父又は母が事実上婚姻関係と同様の事情にあるときは受給できません。)
  2. 父又は母が死亡した児童
    (ただし、公的年金、遺族補償を受けることが出来るときは受給できません。)
  3. 父又は母が政令で定める障害の状態にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母に1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  7. 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  8. 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童


※ただし、児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等(通園は除く)に入所している時は手当を受けることができません。

【支給金額】令和6年4月分~

児童1人の場合

全部支給

 45,500円/月

一部支給

 45,490円~10,740円

児童2人以上の場合

2人目

全部支給    10,750円/月
一部支給    10,740~5,380円/月

3人目以降

全部支給      6,450円/月
一部支給      6,440~3,230円/月


※所得により支給の制限があります。毎年8月に現況届にて所得の見直しを行い、支給額が決定されます。

【所得制限限度額表】

扶養親族等の数  受給資格者本人 扶養義務者等 
全部支給 一部支給
 収入額 所得額   収入額 所得額  収入額   所得額

0 

1

2

3

4

5

 1,220,000

1,600,000

2,157,000

2,700,000

3,243,000

3,763,000

490,000

870,000

1,250,000

1,630,000

2,010,000

2,390,000

3,114,000

3,650,000

4,125,000

4,600,000

5,075,000

5,550,000

1,920,000

2,300,000

2,680,000

3,060,000

3,440,000

3,820,000

3,725,000

4,200,000

4,675,000

5,150,000

5,625,000

6,100,000

2,360,000

2,740,000

3,120,000

3,500,000

3,880,000

4,260,000

【支給期間】

児童が18歳になって最初の3月まで受給できます。また、心身におおむね中度以上の障害がある場合は20歳の誕生月まで手当が受給できます。

 

 ●令和6年11月分から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。

  ⇒詳しくはこちらをご覧ください。

 

 児童扶養手当のしおり(PDF 250KB)

 

●2024年度分「現況届」の提出が8月1日から始まります。

 一部支給停止適用除外事由届出書に関わる書類 

 (就業中の方で国民健康保険の方)(自営業従事申告書)(求職活動等申告書

 (求職活動支援機関等利用証明書)(採用選考証明書)(診断書


 

JR通勤定期乗車券の割引制度

児童扶養手当を受給している世帯の方がJRの通勤定期乗車券を購入する場合に通常の3割引きで購入できます。申請をされる際は、次の書類を提出していただきます。

特定者資格証明書交付申請書(Word)

・写真(最近6カ月以内に撮影した縦4cm、横3cm正面上半身)