○岩美町水道事業就業規則

昭和43年4月1日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、岩美町水道事業に勤務する職員(以下「職員」という。)の就業条件に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(服務の宣誓)

第2条 職員の服務の宣誓については、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和29年岩美町条例第32号)の定めるところによる。

(服務)

第3条 職員の服務については、岩美町職員服務規程(昭和42年岩美町訓令第4号。以下「服務規程」という。)によるほか、岩美町職員の例による。

(時間外及び休日勤務)

第5条 業務の都合により勤務時間外又は休日においても勤務を命ずることがある。

2 前項の勤務を命じた場合は、服務規程第15条の規定にかかわらず、町長が別に定める手続きによるものとする。

(休日及び休暇)

第6条 職員の休日及び休暇については、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和29年岩美町条例第33号)及び職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和40年岩美町規則第19号)を準用する。

(営利企業等の従事制限)

第7条 職員が営利企業等に従事する場合の制限については、職員の営利企業等の従事に関する許可の基準に関する規則(昭和42年岩美町規則第19号)を準用する。

(給与)

第8条 職員の給与の種類及び基準は、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年岩美町条例第16号。以下「企業職員給与条例」という。)の定めるところにより、給与の額及び支給方法は、企業職員の給与に関する規則(昭和43年岩美町規則第12号)の定めるところによる。

(退職年金・退職一時金等)

第9条 退職年金及び退職一時金等については、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の定めるところによる。

(旅行)

第10条 職員が、公務のため旅行する場合の手続き等については、服務規程第13条及び第14条の規定を準用する。

(健康管理)

第11条 職員の健康管理については、岩美町職員の衛生管理に関する規則(昭和34年岩美町規則第3号)の例による。

(懲戒)

第13条 職員の懲戒については、岩美町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年岩美町条例第31号)の定めるところによる。

(給与の減額)

第14条 職員の給与の減額については、企業職員給与条例第15条及び労働基準法(昭和22年法律第49号)第91条の定めるところによる。

(その他)

第15条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

岩美町水道事業就業規則

昭和43年4月1日 規則第13号

(昭和43年4月1日施行)