○岩美町職員服務規程

昭和42年10月28日

訓令第4号

第1章 通則

(趣旨)

第1条 この規程は、すべての岩美町職員が、全体の奉仕者として誠実に勤務し、かつ、職務遂行に専念するに必要な服務について定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出勤簿 本庁以外に備えつける出勤簿をいう。

(2) 所属課 職員が所属する課、院、室及び所をいう。

(3) 所属課長等 職員が所属する課・室及び所の長並びに病院にあってはそれぞれ科、局の長をいう。

(4) 町長等 町長並びに専決委任事務を執る病院または保育所の長をいう。

(5) 出張 職員が公務のため一時在勤庁を離れて旅行することをいう。

(6) 旅行命令(伺)簿 職員又は職員以外の者が町又は他の機関の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するため旅行する場合に、当該旅行に関し必要な事項を記載する簿冊をいう。

(出勤並びに退庁)

第3条 職員は、出勤時間を厳守し、出勤したとき並びに退庁するときは自ら自動式時間記録器で記録(出勤簿に押印)しなければならない。

2 総務課長(本庁以外にあっては、院長(館長)又は所長)は、必要のつど自動式時間記録カード(出勤簿)を点検し、出勤の状況を調べ必要と認めたときは、直ちに適当な措置をとらなければならない。

(自動式時間記録カード(出勤簿)の整理)

第4条 出張、休暇又は欠勤等による自動式時間記録カード(出勤簿)の整理は、出張等を行う職員の所属課長等の報告により総務課長(本庁以外にあっては、所長、館長又は事務長)が、おそくとも前日中に行わなければならない。ただし、前日までに知ることができなかったときは、その当日行うものとする。

(遅刻・早退等の届出)

第5条 遅刻・早退又は私用による外出その他勤務時間中やむを得ず勤務場所を離れようとするときは、所属課長等の承認を受けなければならない。

(職員の赴任期間)

第6条 新たに採用された職員又は転勤を命ぜられた職員は、発令の日から5日以内に勤務するものとする。ただし、特に命令若しくは許可を受けたときはこの限りでない。

(新採用職員の提出書類)

第7条 新たに採用された職員は、発令の日から5日以内に次の書類を総務課長を経て町長に提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 最終学歴卒業証明書又はそれを証明する書類

(3) 個人番号カード表裏面の写し又は通知カードの写し及び当該通知カードに記載された事項がその者に係るものであることを証するものとして行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成26年総務省令第3号)で定める書類(ただし、対面で本人確認を行う場合は原本を掲示する。)

(4) その他必要な書類

(転居改姓名等の届出)

第8条 職員が転居、転籍、改姓名等をしたとき又は本籍以外の関係により他官庁等から辞令(事前に町長の承認を受けた者を除く。)若しくは賞罰を受けたときは、そのつど所属課長等を経て届け出なければならない(様式第1号)

(臨時登庁の届出)

第9条 職員は、非常事態により登庁した場合を除き、臨時登庁したときは、その事由を当直員に通知しなければならない。

(事務引継)

第10条 職員が免職・休職又は退職若しくは転任されたとき又は担任事務が変ったときは、別に定めのある場合を除くほか文書(様式第2号)をもって5日以内に所属課長等の指名した者にその事務を引き継がなければならない。ただし、軽易な事務については口答をもって行うことができる。

2 長期にわたる出張(研修等を含む。)又は休暇(通信教育に伴う面接授業等を含む。)等の場合においては、担任事務の未決事項を所属課長等の指名した者に引き継がなければならない。

(退職願)

第11条 職員が退職しようとするときは、少くとも10日前までに所属課長等を経て退職願(様式第3号)を提出し、その承認があるまで従前の業務を継続しなければならない。

(司法機関等から召喚があったときの届出)

第12条 職員が職務に関して証人又は鑑定人として警察、検察庁及び裁判所その他関係機関の召喚に応ずるとき、又は文書の閲覧・提出を求められたときは、あらかじめ町長に願(様式第4号)出でその承認を受けなければならない。

2 前項の場合において、帰庁後遅滞なくその状況を町長に報告しなければならない。

3 前2項の規定による手続きは、すべて所属課長等並びに総務課長を経て行うものとする。

第2章 出張

(出張の手続)

第13条 職員が出張しようとするときは、様式第5号に所要事項を記載し、事前に町長等の承認を受けなければならない。

2 出張中、次の各号の一に該当するときは、直ちに事由を具して町長等の許可を受けなければならない。

(1) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、予定日数を超過しようとするとき。

(2) 疾病その他の事故により滞在しようとするとき。

(3) 前2号の事由により、経路等旅行方法を変更しようとするとき。

(4) 忌服等により、旅行命令を変更しようとするとき。

3 旅行命令等の変更を得ようとする場合で、前項本文により得ないときは、職員等の旅費に関する条例(昭和45年岩美町条例第28号)第5条第2項の規定により変更申請をするものとする。

(復命)

第14条 出張を終えて帰庁したときは、上司に随行した場合を除くほか、3日以内に復命書(様式第6号)により復命しなければならない。ただし、軽易な事項については、口述をもって復命書に換えることができる。

2 復命書は要点筆記とし、意見等のあるものについては特記するものとする。

第3章 時間外等勤務

(時間外等勤務)

第15条 職員の給与に関する条例(昭和41年岩美町条例第6号)に規定する時間外勤務・休日勤務及び夜間勤務をしようとするときは、時間外等勤務命令票(様式第7号)により事前に町長の承認を受けなければならない。

2 前項の手続きは、所属係長及び庶務担当係長を経て行うものとする。

3 病院にあっては、前2項の規定にかかわらず別に定めるところによる。

(時間外等勤務者の処置)

第16条 前条により時間外等勤務をする職員は、あらかじめその旨を当直員に通知し、退庁のときは火気及び戸締り等に注意し、その状況を当直員に連絡しなければならない。

第4章 当直

(当直)

第17条 職員(特別職及び特別の事情のある者を除く。)は、勤務時間外は輪番で当直しなければならない。ただし、宿直にあっては、第三者に委託して代行させることができる。

2 当直は2名とし、当直責任者は、上席の職員が当たるものとする。

3 病院・保育所・その他の出先機関における当直については別に定めるところによる。

(当直の区分)

第18条 当直は、宿直及び日直とする。

2 宿直は、退庁時限から翌日出勤時限までとする。

3 日直は、日曜日又は休日・休暇日において平日の出勤時限から退庁時限までとする。

(当直の割当)

第19条 総務課長は、あらかじめ定めた当直命令簿(様式第8号)により当直の割当を行い、少くとも当直3日前までに本人に通知し、認印を徴しなければならない。

(当直ゆう予)

第20条 当直の割当を受けたものが、出張又は病気その他の事故のため当直勤務に服し難いときは、当直の代理者を定めて総務課長の承認を受けなければならない。

(当直員の服務)

第21条 当直中の事務その他当直員の服務については、岩美町役場当直員服務規程(昭和30年岩美町訓令第5号)に定めるところによる。

(当直手当の額)

第22条 宿、日直勤務を命ぜられた職員に支給する手当の額は、別に定めるもののほか予算で定める額とする。

第5章 休暇等

(休暇等を得ようとする場合の届出)

第23条 疾病又は事故等の事由により出勤することができないときは、その事由を詳記し、所属係長等を経て町長等に届(願)(様式第9号)出で承認を受けなければならない。

2 前項の場合で負傷又は疾病のため引き続き7日以上休暇(欠勤)を得ようとするときは、医師の診断書を添えなければならない。

(休暇の振り替え)

第24条 本人から申し出のあった場合の休暇又は欠勤(無届欠勤の場合を除く。)は、残存年次有給休暇日数の限度内において有給休暇に振り替えるものとする。

第6章 警備

(非常持出)

第25条 重要書類は、持ち出しやすい書箱に納め、常に見やすい場所に置き、朱書で「非常持出」の表示をし、重要性に応じて持ち出し順位を定めておかなければならない。

2 前項の持ち出し順位は、各所属課長等の意見を聞いて町長が定める。

(防火設備)

第26条 総務課長(本庁以外で防火管理者を置く場合は防火管理者)は、各要所に防火器具を配置し、あらかじめ職員にその所在及び使用方法を周知させておかなければならない。

(非常事態発生の際の登庁等の義務)

第27条 職員は、執務時間外に庁舎又はその附近に火災その他非常事態が発生したときは、直ちに登庁し、上司の指揮を受けなければならない。

2 職員は、庁内に火災・盗難・その他の事故が発生したときは、直ちに臨機の処置を講じ、その状況を速やかに町長・副町長及び総務課長に報告し、その指揮を受けなければならない。

(非常召集等の計画)

第28条 副町長は、毎年4月に非常召集計画及び非常事態警備計画をたて、職員に徹底させておかなければならない。

第7章 研修

(研修)

第29条 職員の公務の遂行能力の附与とその能率の維持増進を図るため、必要に応じ研修を行うものとする。

2 研修の種類は、職場研修及び職場外研修とする。

3 職場研修は町長が必要に応じて行うものであり、職場外研修は、鳥取県又は町村会等の行う研修並びに高度な教養知識及び技能等を習得する目的をもって特定の学校等に派遣して行うものをいう。

(研修事務の委託)

第30条 職員がその職務を遂行するに当たって必要な教養・服務態度・知識及び技能等の基礎的事項を修得することを目的として、職員の研修に関する事務の一部の管理及び執行を鳥取県に委託することができる。

(研修の告知)

第31条 研修計画は予め公表し、研修職員並びに所属課長に対しては、少くとも5日前までに通知するものとする。

2 研修計画による職員は、特別に事由のある場合を除き研修に参加するよう努めなければならない。

(研修後の措置)

第32条 研修を修了した職員は、その概要を上司に報告するものとする。

 抄

1 この規程は、公布の日から施行し、第3条及び第4条に関する規定は昭和42年11月1日から適用する。

2 従前の規程その他により調製した簿冊及び様式類で用紙の残存するものは、この規程の定めるところにかかわらずこれを所用することができる。

(昭和43年10月1日訓令第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月25日訓令第1号)

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年12月18日訓令第3号)

この規程は、昭和54年1月1日から施行する。

(平成20年8月18日訓令第2号)

この訓令は、平成20年8月18日から施行する。

(平成24年3月29日訓令第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

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岩美町職員服務規程

昭和42年10月28日 訓令第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和42年10月28日 訓令第4号
昭和43年10月1日 訓令第6号
昭和53年3月25日 訓令第1号
昭和53年12月18日 訓令第3号
平成20年8月18日 訓令第2号
平成24年3月29日 訓令第2号
平成28年3月31日 訓令第3号